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A 選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。
A 次の要件を全て満たした場合、北見市の選挙人名簿に登録されます。
(1)北見市の区域内に住所を有すること。
(2)満18歳以上の日本国民であること。
(3)住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続いて3か月以上住民基本台帳に記録されていること(選挙人名簿に登録される前に市外に転出した場合も、転出後4か月以内であれば登録される)。ただし、公職選挙法第11条等(失権・公民権停止)に該当する人は選挙人名簿の登録されません。
なお、選挙人名簿への登録は、年4回(3月、6月、9月、12月の1日を基準日とし、原則1日に登録)の定時登録と選挙ごとに登録する選挙時登録の際に行います。
A 投票所入場券(はがき)は、選挙人に対し、選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うため送付するもので、投票用紙の引換券ではありません。
従って、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は、投票所入場券が届いていない場合や紛失してしまった場合でも、投票はできますので、投票所で係員にお申し出ください。
なお、投票所がわからない場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。
A 投票所では、選挙人名簿と対照したあとに投票を行いますが、この選挙人名簿は投票所ごとに作成され、その投票所ごとに備え付けられています。
このため、決められた投票所でしか投票できません。
A 期日前投票は、公示または告示の日の翌日から投票日の前日まで、土曜・日曜・祝日を含む午前8時30分から午後8時まで行うことができます。
A 投票所入場券が届いている場合は、投票所入場券をお持ちください。
届いていない場合でも、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は投票できますので、期日前投票所の受付に申し出てください。
印鑑などは不要です。
A 投票は、本人が投票所に直接出向いて行うことが原則であり、家族の方が本人の代わりに投票することはできません。
A 市内の中で引越しした場合には、投票所が変わる場合があります。投票所入場券に記載されている投票所で投票してください。
他の市区町村に引越しした場合には、他の市区町村に転入届を出した日から3か月が過ぎなければ、転入先の市区町村の選挙人名簿に登録されないので、引越し直後は転入先の市区町村で投票できません。
北見市以外の他の市区町村へ引越しした場合、投票できません。
北海道外の都府県に引越しした場合は投票できません。
引越し前に北見市の選挙人名簿に登録されていた方が、北海道内の他の市区町村に引越しした場合は、北見市で投票できます。この場合、引越し先の市区町村長が発行する「引き続いて北海道内に住所を有する旨の証明書(居住証明書)」を提示するか、又は「引き続いて北海道内に住所を有する旨の確認(居住確認)」申請を行い、確認を受けることが必要となります。なお、投票日に北見市で投票できない場合は、引越し先の市区町村で不在者投票することができます。
※平成29年6月以降、北海道内に引き続き住所を有する方は、2回以上住所を移した場合であっても選挙権を失わないこととなりました。
北見市選挙管理委員会か、引越し先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
お問い合わせ |
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選挙管理委員会事務局選挙課 電話:0157-25-1191 ファクシミリ:0157-61-7400 メール:senkan@city.kitami.lg.jp |
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