国民健康保険の加入・脱退

他の健康保険の資格取得・喪失したことなどにより、国民健康保険の資格を取得・喪失するときや、住所の変更などがあったときは、その事実が発生した日から14日以内に届出をすることになっています。

国保の手続きには、原則、

  • 本人確認できる書類
  • 「国保の世帯主」と「手続きの対象となる方」それぞれのマイナンバーが確認できるもの

が必要になります。

北見市国保に入るとき

こんなとき 届出に必要なもの 場所
他の市区町村から転入してきたとき 転出証明書(※)、住民基本台帳カード、マイナンバーカードのいずれか 窓口課、総合支所、支所・出張所
職場の健康保険をやめたとき 健康保険をやめた証明書 窓口課、国保医療課、総合支所、支所・出張所
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 被扶養者資格のきれた証明書 窓口課、国保医療課、総合支所、支所・出張所
生活保護を受けなくなったとき 生活保護受給証明書 窓口課、国保医療課、総合支所、支所・出張所
子どもが生まれたとき 母子健康手帳、出生を証明するもの 窓口課、総合支所、支所・出張所

(※)マイナンバーカードをお持ちの方で「マイナポータル」から申請された方は不要です。

北見市国保をやめるとき

こんなとき 届出に必要なもの 場所
他の市区町村へ転出するとき 転出される方の保険証 窓口課、総合支所、支所・出張所(※)
職場の健康保険に加入したとき
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保と職場の両方の保険証(後者が未交付のときは加入を証明するもの) 窓口課、国保医療課、総合支所、支所・出張所
被保険者が死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの 窓口課、総合支所、支所・出張所

(※)マイナンバーカードをお持ちの方で、「マイナポータル」から申請された方は来庁不要です。転出される方の保険証については、後日回収のため、返却用封筒をお送りします。

その他

こんなとき 届出に必要なもの 場所
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証 窓口課、総合支所、支所・出張所
保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき 使えなくなった保険証 国保医療課、総合支所、支所・出張所
就学のため、子どもが他の市区町村に住所を定めるとき 保険証、在学証明書 国保医療課、総合支所、支所・出張所
施設などに入園するとき 保険証、在園証明書 国保医療課、総合支所、支所・出張所

加入の届出が遅れると・・・

職場の健康保険などに加入されていない方は、国民健康保険に加入することが法律で義務付けられています。(国民皆保険制度)
事実の発生から、14日以内に届出いただけない場合、下記のようになります。

  1. 事実の発生したときまで遡って加入することになりますので、保険料もまとめて請求(最大2年間)されます。
  2. 届出までに医療機関で受診した場合、かかった医療費が全額自己負担となることもあります。届出が遅れたことについて、やむを得ないと認められる理由がない限り、国保からの払い戻しもありません。
届出に必要な証明書が14日以内に交付されない場合

必要な証明書が交付されていなくても、健康保険が使えなくなった日から14日以内に届出をしてください。
証明書を提出していただけない場合は、遡って(最大2年間)加入していただきますが、後日、証明書を提出していただいたときに加入日を訂正いたします。(遡った分の保険料につきましても、更正いたします。)

脱退の届出が遅れると・・・

脱退の届出は、世帯主が行うこととなっています。(国民健康保険法第9条第1項、同施行規則第13条)
事業所では行っていただけません。

  1. 国保の資格がなくなった日(他の保険を取得した日)以降に、国保の保険証を使って医療を受けてしまった場合は、国保が負担した医療費を後で返していただきます。
  2. 保険料を二重に支払うことになります。なお、届出をいただいた後、納めすぎの保険料については、お返しします。
お問い合わせ
国保医療課国保料係
電話:0157-25-1130
メール:kokuho@city.kitami.lg.jp
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