他の健康保険の資格を取得・喪失したことなどにより、国民健康保険の資格を取得・喪失するときや、住所の変更などがあったときは、その事実が発生した日から14日以内に届出をすることになっています。
国保の手続きには、原則、
- 本人確認できる書類(有効期間があるものは、有効期間内のもの)
- 「国保の世帯主」と「手続きの対象となる方」それぞれのマイナンバーが確認できるもの
が必要になります。
北見市国保に入るとき
| こんなとき | 届出に必要なもの | 場所 |
|---|---|---|
| 他の市区町村から転入してきたとき | 転出証明書(※)、住民基本台帳カード、マイナンバーカードのいずれか | 窓口課、総合支所、支所・出張所 |
| 職場の健康保険をやめたとき | 資格喪失証明書 | 国保医療課、総合支所、支所・出張所 |
| 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 資格喪失証明書 | 国保医療課、総合支所、支所・出張所 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 生活保護受給証明書 | 国保医療課、総合支所、支所・出張所 |
| 子どもが生まれたとき | 母子健康手帳、出生を証明するもの | 窓口課、総合支所、支所・出張所 |
(※)マイナンバーカードをお持ちの方で「マイナポータル」から申請された方は不要です
北見市国保をやめるとき
届出に持参する国保の資格確認書は、異動された方全員分です。また、世帯主に異動(転出等)があった場合は、世帯全員分が必要です。なお、マイナ保険証をお持ちの方は、資格確認書は交付されませんので、ご用意いただく必要はありません。 (「その他」の届出についても同様です)
| こんなとき | 届出に必要なもの | 場所 |
|---|---|---|
| 他の市区町村へ転出するとき | 転出される方の資格確認書(※1) | 窓口課、総合支所、支所・出張所(※2) |
| 職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
職場の健康保険の資格情報のお知らせまたは資格確認書(※3)、国保の資格確認書(※1) | 国保医療課、総合支所、支所・出張所 |
| 被保険者が死亡したとき | 亡くなられた方の資格確認書(※1)、死亡を証明するもの | 窓口課、総合支所、支所・出張所 |
(※1)マイナ保険証をお持ちの方には、原則「資格確認書」は交付されませんので不要です
(※2)マイナンバーカードをお持ちの方で、「マイナポータル」から届出された方は来庁不要です。転出される方の資格確認書については、後日回収のため、返却用封筒をお送りします。
(※3)職場から未交付のときは加入したことを証明するもの
その他
| こんなとき | 届出に必要なもの | 場所 |
|---|---|---|
| 住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 資格確認書(※) | 窓口課、総合支所、支所・出張所 |
| 資格確認書(※)をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき | 使えなくなった資格確認書(※) | 国保医療課、総合支所、支所・出張所 |
| 修学のため、子どもが他の市区町村に住所を定めるとき | 資格確認書(※)、在学証明書 | 国保医療課、総合支所、支所・出張所 |
| 施設などに入園するとき | 資格確認書(※)、在園証明書 | 国保医療課、総合支所、支所・出張所 |
(※)マイナ保険証をお持ちの方には、原則「資格確認書」は交付されませんので不要です
加入の届出が遅れると・・・
職場の健康保険などに加入されていない方は、国民健康保険に加入することが法律で義務付けられています。(国民皆保険制度)
事実の発生から、14日以内に届出いただけない場合、下記のようになります。
- 事実の発生したときまで遡って加入することになりますので、保険料もまとめて請求(最大2年間)されます。
- 届出までに医療機関で受診した場合、かかった医療費が全額自己負担となることもあります。届出が遅れたことについて、やむを得ないと認められる理由がない限り、国保からの払い戻しもありません。
脱退の届出が遅れると・・・
脱退の届出は、世帯主が行うこととなっています。(国民健康保険法第9条第1項、同施行規則第13条)
事業所では行っていただけません。
- 国保の資格がなくなった日(他の保険を取得した日)以降に、国保の資格を使用して医療を受けてしまった場合は、国保が負担した医療費を後で返していただきます。
- 保険料を二重に支払うことになります。なお、届出をいただいた後、納めすぎの保険料については、お返しします。
- お問い合わせ
- 国保医療課国保料担当
電話:0157-25-1130
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

