マイナンバーカード本体の有効期限は10年(未成年は5年)、電子証明書(保険証等として利用する機能)の有効期限は5年です。マイナンバーカードまたは電子証明書の有効期限が近づきましたら、お知らせが届きますので、期限が切れる前に更新手続きをお願いします。
※外国人の方は在留区分等により有効期間が異なります。
有効期限通知書
電子証明書またはマイナンバーカードの有効期間が残り2~3か月前になると、有効期限通知書が転送不要の郵便で、住所地に郵送されます。有効期限通知書がなくても、有効期限の3か月前の翌日から、更新の手続きは可能です
マイナンバーカードでの有効期限の確認
カードの券面でも、マイナンバーカードと電子証明書の有効期限は確認できます。
電子証明書の更新
電子証明書の更新については、窓口に原則ご本人が来ていただく必要があります。
※スマホ用電子証明書やiPhoneのマイナンバーカードについては、カードの電子証明書の更新が完了した後、ご自身のスマートフォンで手続きする必要があります。
窓口にお持ちいただくもの
ご本人が窓口に行く場合
マイナンバーカード
法定代理人が窓口に行く場合(ご本人が未成年、成年被後見人など)
・更新されるご本人のマイナンバーカード
・代理権を確認できるもの(戸籍謄本、登記事項証明書など)
※本人と法定代理人が同一世帯または本籍地が北見市の場合、戸籍謄本は省略可能
・法定代理人の顔写真付きの本人確認書類(下記の表から1点)
任意代理人が窓口に行く場合
・更新されるご本人のマイナンバーカード
・有効期限通知書に同封しています照会書兼回答書(事前にご本人が必要事項を記入)
・代理人の顔写真付きの本人確認書類(下記の表から1点)
| 代理人の本人確認書類(写真付き) | ・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書(H24.4.1以降に交付されたもの) ・旅券(パスポート) ・身体障害者手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 ・一時庇護許可書 ・仮滞在許可書 ・船舶手帳 ・海技免状 ・小型船舶操縦免許証 ・猟銃・空気銃所持許可証 など |
|---|
受付窓口
・本庁舎1階 戸籍住民課
・各総合支所 窓口課
・各支所、出張所
マイナンバーカードの更新
更新のお手続きは窓口のほか、有効期限通知書に同封の交付申請書を使用してご自身でオンライン、郵送でも可能です
カードの申請方法
カードの申請方法の詳細は、以下のページをご覧ください。
マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限
令和4年1月1日以降にカード申請をされた方
| マイナンバーカード発行時の年齢 | マイナンバーカードの有効期限 | 電子証明書の有効期限 |
|---|---|---|
| 18歳以上 | 発行日から10回目の誕生日まで ※外国人の方は在留区分等により有効期間が異なります |
以下のうちいずれか早い日まで ・発行日から5回目の誕生日 ・カードの有効期間満了日 |
| 18歳以下 | 発行日から5回目の誕生日まで ※外国人の方は在留区分等により有効期間が異なります |
以下のうちいずれか早い日まで ・発行日から5回目の誕生日 ・カードの有効期間満了日 |
令和4年1月1日以前にカード申請をされた方
| マイナンバーカード発行時の年齢 | マイナンバーカードの有効期間 | 電子証明書の有効期間 |
|---|---|---|
| 20歳以上 | 発行日から10回目の誕生日まで ※外国人の方は在留区分等により有効期間が異なります |
以下のうちいずれか早い日まで ・発行日から5回目の誕生日 ・カードの有効期間満了日 |
| 20歳未満 | 発行日から5回目の誕生日まで ※外国人の方は在留区分等により有効期間が異なります |
以下のうちいずれか早い日まで ・発行日から5回目の誕生日 ・カードの有効期間満了日 |
- お問い合わせ先
- 市民環境部戸籍住民課
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階
Tel:0157-33-1217
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

