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公的年金制度の基礎的な部分を占めるのが国民年金であり、20歳から60歳までの日本国内に住んでいる方は全員、国民年金に加入します。
手続きをしないと、老齢年金や障害年金、遺族年金などの給付が受けられなくなる場合があります。
どんなとき? | 国民年金の資格 | 手続きに必要なもの |
---|---|---|
本人が会社を辞めたとき | 第2号被保険者から第1号被保険者になります | ・社会保険などの資格喪失証明書 ・基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書など) |
配偶者(注1)が会社を辞めたとき | 配偶者に扶養されていた妻(夫)は第1号被保険者になります | ・配偶者の社会保険などの資格喪失証明書 ・基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書など) |
配偶者(注1)の扶養から外れたとき | 第3号被保険者から第1号被保険者になります | ・社会保険などの扶養から外れたことが確認できる書類 ・基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書など) |
(注1)厚生年金保険や共済組合に加入している方
種別 | 該当者 |
---|---|
第1号被保険者 | 自営業、農業、学生の方など |
第2号被保険者 | 厚生年金や共済組合に加入している方 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
国民年金保険料の納付書は日本年金機構から直接送られますので、お近くの銀行・ゆうちょ銀行・農協、またはコンビニエンスストアの窓口でお支払いください。なお、口座振替・クレジットカード、インターネット等での納付も可能です。詳しくは年金事務所もしくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難な場合、申請により保険料免除になる「国民年金保険料免除制度」、50歳未満の方には「納付猶予制度」があります。(平成28年6月分以前は30歳未満)また、学生の場合は「学生納付特例制度」があります。
いずれも所得による審査があります。失業による特例制度もありますので、詳しくはお問い合わせください。
※平成31年4月から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ先 |
---|
市民環境部戸籍住民課国民年金係 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 電話:0157-25-1606 e-mail:nenkin@city.kitami.lg.jp |
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