※特記事項
・次のような取り扱いをした場合、公職選挙法第142条、142条の4または146条に抵触するおそれがあるため、掲載した選挙公報については印刷ができないよう設定しておりますのでご理解願います。
(1)掲載された選挙公報をプリントアウトして、不特定または多数の人に頒布すること。
(2)候補者及び確認団体以外の人が、ホームページに掲載された選挙公報のデータを添付した電子メールを送信すること。また、特定の候補者などの選挙公報のみを抜粋して電子メールを送信すること。
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