郵便等による不在者投票制度

体が不自由で、投票所に行くことができない人に、下記の条件のもとに郵便等による不在者投票制度があります。

郵便等による不在者投票ができる人

1 身体障害者手帳を持っていて、次のいずれかの人
 ア 両下肢、体幹、移動機能の障害が1・2級
 イ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が1・3級
 ウ 肝臓、免疫の障害が1級から3級

2 戦傷病者手帳を持っていて、次のいずれかの人
 ア 両下肢、体幹の障害が特別項症から第2項症
 イ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害が特別項症から第3項症

3 介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5と記載のある人

郵便等による不在者投票の方法

郵便等投票制度を利用するための証明書交付、投票手続きのフローを参照してください。

証明書の交付、投票手続については下記様式をダウンロードして使用することができます。

「郵便等投票証明書」の交付申請

1 「郵便等投票証明書」の申請は、市の選挙管理委員会へ身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証と自分で署名した郵便等投票証明書交付申請書を提出します。
2 申し込みは郵送でも代理の人でもかまいません。
3 市の選挙管理委員会では提出書類を確認し、「郵便等投票証明書」を交付いたします。

投票手続

1 郵便等投票証明書と自分で署名した「投票用紙等請求書」を、市の選挙管理委員会へ提出してください。

2 投票用紙等請求書の提出期限は、選挙期日4日前の水曜日までとなります。 
3 投票用紙等は、市の選挙管理委員会からご本人へ郵送いたします。
4 投票は自宅で投票用紙に記載し、所定の封筒に入れて封印したあと署名したものを、選挙管理委員会で用意した返信用封筒で郵送することになります。
5 投票用紙は、郵送以外で送ることはできません。

郵便等投票制度(代理記載用)

・郵便等による不在者投票ができる方の内、自分で投票用紙に字が書けない方は「代理記載制度」を利用することができます。

代理記載制度は、次のいずれかの人に限られます。
ア 身体障害者手帳を持っていて上肢または視覚の障害が1級
イ 戦傷病者手帳を持っていて上肢または視覚の障害が特別項症から第2項症

代理記載人が記載する場合の郵便等投票証明書交付申請書、代理記載人となるべき者の届出書兼同意書・宣誓書及び代理記載人が記載する場合の投票用紙等請求書は、次の様式を使用してください。

お問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙課
電話:0157-25-1191
ファクシミリ:0157-61-7400
メール:senkan@city.kitami.lg.jp
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