就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため、配偶者特別控除について、一般の配偶者控除と同じ所得控除額33万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限を90万円以下(現行45万円未満)に引き上げると共に、現行制度と同様に世帯の税引き後の手取り収入が逆転しないような仕組みになります。
また、担税力の調整の必要性の観点から、納税者本人の合計所得金額が900万円を超える場合には、控除額が逓減・消失する仕組みが新たに設けられます(下表参照)。なお、これらの改正は平成31年度課税分(所得税は平成30年分)からの適用となります。
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