北見市指定ごみ袋・ごみ処理券の景品利用の禁止について
北見市では、平成16年11月より家庭系ごみを有料化し、指定ごみ袋及びごみ処理券を使用して排出することとしております。
指定ごみ袋及びごみ処理券の料金は、一般的な商品代金ではなく、北見市で定めた「家庭系ごみ処理手数料」となっており、市民の皆様から納めていただくものであります。
このことから、一般企業や商店、協会などが指定ごみ袋及びごみ処理券を購入し、景品やサービス品などとして市民の皆様へ提供することは一切できません。
指定ごみ袋及びごみ処理券を使用する方が、ご自身でごみ処理手数料を支払うことにより、家庭でのごみの排出量を把握することができ、ごみの発生抑制及び減量意識の向上につながるものとなります。
何卒趣旨をご理解いただき、景品やサービス品などとしての利用はしないようお願いいたします。
また、一般企業や商店などが排出する事業系ごみについて、北見市指定ごみ袋及びごみ処理券を利用して排出することは禁止されております。
事業系ごみは、自己処理が原則となりますので、事業系一般廃棄物または産業廃棄物の区分ごとに適切な処理をしてください。
- お問い合わせ
- 廃棄物対策課
総務係
電話:0157-25-1153
ファクシミリ:0157-25-1215
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

