インターネットによる選挙運動

平成25年4月の法改正により、国政選挙、地方選挙においてインターネットを使った選挙運動ができるようになりました。

1 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりましたが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。

2 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能となりました。

インターネット選挙運動で禁止されていること(例)

1 年齢満18歳未満の者が選挙運動をすること
 年齢満18歳未満の者は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動することができません。

2 選挙運動期間外に選挙運動をすること
 インターネット選挙運動が解禁になっても、選挙運動は、公示・告示日に立候補の届出されてから投票日の前日までしかするこたができません。

3 有権者が電子メールを使って選挙運動をすること
 電子メールを使って選挙運動用の文書図画を頒布できるのは、候補者・政党等に限られます。有権者は、候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送により頒布することもできません。

4 HPや電子メール等を印刷して頒布すること
 選挙運動用のホームページや、候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子メール等、選挙運動用の文書図画をプリントアウトして頒布してはいけません。


そのほか、関係する情報は下記の総務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙課
電話:0157-25-1191
ファクシミリ:0157-61-7400
メール:senkan@city.kitami.lg.jp
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