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国民健康保険に加入している方および世帯主(国保に加入していない擬制世帯主を含む)の前年中の所得金額が一定基準(下記「保険料の減額基準」)以下の世帯は、保険料の均等割額と平等割額について、その額に応じて7割・5割・2割の減額が受けられます。
減額基準は下表のとおりとなります。
減額の割合 | 世帯の前年の所得状況 |
7割減額 |
世帯主ならびに世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者(※1)の前年中の所得金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※2)以下の世帯 |
5割減額 |
世帯主ならびに世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者(※1)の前年中の所得金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※2)+[(被保険者数+特定同一世帯所属者)×29.5万円]以下の世帯 |
2割減額 |
世帯主ならびに世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者(※1)の前年中の所得金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※2)+[(被保険者数+特定同一世帯所属者)×54.5万円]以下の世帯 |
減額の割合 | 世帯の前年の所得状況 |
7割減額 |
世帯主ならびに世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者(※1)の前年中の所得金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※2)以下の世帯 |
5割減額 |
世帯主ならびに世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者(※1)の前年中の所得金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※2)+[(被保険者数+特定同一世帯所属者)×29万円]以下の世帯 |
2割減額 |
世帯主ならびに世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者(※1)の前年中の所得金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※2)+[(被保険者数+特定同一世帯所属者)×53.5万円]以下の世帯 |
減額の割合 | 世帯の前年の所得状況 |
7割減額 |
世帯主ならびに世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者(※1)の前年中の所得金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※2)以下の世帯 |
5割減額 |
世帯主ならびに世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者(※1)の前年中の所得金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※2)+[(被保険者数+特定同一世帯所属者)×28.5万円]以下の世帯 |
2割減額 |
世帯主ならびに世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者(※1)の前年中の所得金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※2)+[(被保険者数+特定同一世帯所属者)×52万円]以下の世帯 |
(※1)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世帯に属する方をいいます。
(※2)【(給与所得者等の数-1)×10万円】については、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける者の合計数をいいます。
【令和6年度】
世帯人数 | 給与所得者等の数 | 7割減額 | 5割減額 | 2割減額 |
1人 | 0人 | 430,000円 | 725,000円 | 975,000円 |
1人 | 430,000円 | 725,000円 | 975,000円 | |
2人 | 0人 | 430,000円 | 1,020,000円 | 1,520,000円 |
1人 | 430,000円 | 1,020,000円 | 1,520,000円 | |
2人 | 530,000円 | 1,120,000円 | 1,620,000円 | |
3人 | 0人 | 430,000円 | 1,315,000円 | 2,065,000円 |
1人 | 430,000円 | 1,315,000円 | 2,065,000円 | |
2人 | 530,000円 | 1,415,000円 | 2,165,000円 | |
3人 | 630,000円 | 1,515,000円 | 2,265,000円 | |
4人 | 0人 | 430,000円 | 1,610,000円 | 2,610,000円 |
1人 | 430,000円 | 1,610,000円 | 2,610,000円 | |
2人 | 530,000円 | 1,710,000円 | 2,710,000円 | |
3人 | 630,000円 | 1,810,000円 | 2,810,000円 | |
4人 | 730,000円 | 1,910,000円 | 2,910,000円 |
【令和5年度】
世帯人数 | 給与所得者等の数 | 7割減額 | 5割減額 | 2割減額 |
1人 | 0人 | 430,000円 | 720,000円 | 965,000円 |
1人 | 430,000円 | 720,000円 | 965,000円 | |
2人 | 0人 | 430,000円 | 1,010,000円 | 1,500,000円 |
1人 | 430,000円 | 1,010,000円 | 1,500,000円 | |
2人 | 530,000円 | 1,110,000円 | 1,600,000円 | |
3人 | 0人 | 430,000円 | 1,300,000円 | 2,035,000円 |
1人 | 430,000円 | 1,300,000円 | 2,035,000円 | |
2人 | 530,000円 | 1,400,000円 | 2,135,000円 | |
3人 | 630,000円 | 1,500,000円 | 2,235,000円 | |
4人 | 0人 | 430,000円 | 1,590,000円 | 2,570,000円 |
1人 | 430,000円 | 1,590,000円 | 2,570,000円 | |
2人 | 530,000円 | 1,690,000円 | 2,670,000円 | |
3人 | 630,000円 | 1,790,000円 | 2,770,000円 | |
4人 | 730,000円 | 1,890,000円 | 2,870,000円 |
【令和4年度】
世帯人数 | 給与所得者等の数 | 7割減額 | 5割減額 | 2割減額 |
1人 | 0人 | 430,000円 | 715,000円 | 950,000円 |
1人 | 430,000円 | 715,000円 | 950,000円 | |
2人 | 0人 | 430,000円 | 1,000,000円 | 1,470,000円 |
1人 | 430,000円 | 1,000,000円 | 1,470,000円 | |
2人 | 530,000円 | 1,100,000円 | 1,570,000円 | |
3人 | 0人 | 430,000円 | 1,285,000円 | 1,990,000円 |
1人 | 430,000円 | 1,285,000円 | 1,990,000円 | |
2人 | 530,000円 | 1,385,000円 | 2,090,000円 | |
3人 | 630,000円 | 1,485,000円 | 2,190,000円 | |
4人 | 0人 | 430,000円 | 1,570,000円 | 2,510,000円 |
1人 | 430,000円 | 1,570,000円 | 2,510,000円 | |
2人 | 530,000円 | 1,670,000円 | 2,610,000円 | |
3人 | 630,000円 | 1,770,000円 | 2,710,000円 | |
4人 | 730,000円 | 1,870,000円 | 2,810,000円 |
※5人以上の場合も同様に計算されます。
※所得額が基準以下又は無収入であることが事実であっても、所得申告をいただかなければ適用することが出来ません。必ず所得申告をしてください。詳細は「国民健康保険料の賦課」をご覧ください。
倒産や解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた方の、国民健康保険料や給付を受ける際の自己負担限度額等を軽減することができます。
軽減の対象となる方は、次の全てに該当する方です。
11・12・21・22・31・32(特定受給資格者) 23・33・34(特定理由離職者) |
雇用保険の特例受給資格者(受給資格者証または受給資格通知の右上に「特」と表記)及び高年齢受給資格者(受給資格者証または受給資格通知の右上に「高」と表記)は、上記の離職理由に該当する場合でも軽減の対象になりません。
保険料の対象となる方の給与所得を100分の30(3割)として、保険料を算定します。
高額療養費などの給付を受ける際の自己負担限度額等の判定において、軽減対象となる方の給与所得を100分の30とし、世帯の所得の合計額が一定金額以下となる場合、自己負担限度額等が軽減されます。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を紛失された場合は、ハローワークで再交付の手続きをしてください。
国保医療課、総合支所保健福祉課
国民健康保険に加入している出産予定の方または出産した方の産前産後期間の保険料が軽減されます。
令和5年11月1日以降に妊娠85日(4か月)以上の出産をした国民健康保険被保険者の方が対象です(死産、流産、早産、及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
出産被保険者に係る保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から4か月分が減額されます。
※多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月分が減額されます。
出産予定日の6か月前から届出ができます。届出には以下の書類が必要です。
※(4)は、出産前届出の場合のみ必要です。
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(特定同一世帯所属者)の人数と所得を含めて、減額判定を行います。
国保から後期高齢者医療制度へ移行し、国保に加入している方が1人のみの世帯となる場合、最初の5年間は保険料(医療分と支援分)の平等割が半額となり、その後の平等割額については、3年間、4分の1が減額されます。
新たに国民健康保険に加入し、国民健康保険料を納めていただくことになった方については、申請していただくことにより、所得割額が当分の間全額減免となり、均等割額と平等割額が資格取得した月から2年を経過する月までに限り半額となります。
ただし、平等割額が半額となるのは、被扶養者だった方のみが国民健康保険に加入している場合に限られます。
お問い合わせ |
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国保医療課国保料係 電話:0157-25-1130 メール:kokuho@city.kitami.lg.jp |