平等割と均等割の減額
国民健康保険に加入している方および世帯主(国保に加入していない擬制世帯主を含む)の前年中の所得金額が一定基準(下記「保険料の減額基準」)以下の世帯は、保険料の均等割額と平等割額について、その額に応じて7割・5割・2割の減額が受けられます。
なお、令和8年4月に創設の「子ども・子育て支援金制度」にかかる子ども・子育て支援納付金についても、現行制度に準じて減額が受けられます。
また、子ども・子育て支援金制度の趣旨に鑑み、子どもがいる世帯の負担が増加しないよう、18歳までの子どもにかかる子ども・子育て支援納付金の均等割額は10割が軽減されます。
保険料の減額基準(令和8年度)
減額基準は下表のとおりとなります。
| 減額の割合 | 世帯の前年の所得状況 |
| 7割減額 |
世帯主ならびに世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者(※1)の前年中の所得金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※2)以下の世帯 |
| 5割減額 |
世帯主ならびに世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者(※1)の前年中の所得金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※2)+[(被保険者数+特定同一世帯所属者)×31万円]以下の世帯 |
| 2割減額 |
世帯主ならびに世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者(※1)の前年中の所得金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※2)+[(被保険者数+特定同一世帯所属者)×57万円]以下の世帯 |
保険料の減額基準(令和7年度)
| 減額の割合 | 世帯の前年の所得状況 |
| 7割減額 |
世帯主ならびに世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者(※1)の前年中の所得金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※2)以下の世帯 |
| 5割減額 |
世帯主ならびに世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者(※1)の前年中の所得金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※2)+[(被保険者数+特定同一世帯所属者)×30.5万円]以下の世帯 |
| 2割減額 |
世帯主ならびに世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者(※1)の前年中の所得金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※2)+[(被保険者数+特定同一世帯所属者)×56万円]以下の世帯 |
保険料の減額基準(令和6年度)
| 減額の割合 | 世帯の前年の所得状況 |
| 7割減額 |
世帯主ならびに世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者(※1)の前年中の所得金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※2)以下の世帯 |
| 5割減額 |
世帯主ならびに世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者(※1)の前年中の所得金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※2)+[(被保険者数+特定同一世帯所属者)×29.5万円]以下の世帯 |
| 2割減額 |
世帯主ならびに世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者(※1)の前年中の所得金額が43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】(※2)+[(被保険者数+特定同一世帯所属者)×54.5万円]以下の世帯 |
(※1)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世帯に属する方をいいます
(※2)【(給与所得者等の数-1)×10万円】については、一定の給与所得者(給与収入65万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける者の合計数をいいます
減額基準額早見表
【令和8年度】
| 世帯人数 | 給与所得者等の数 | 7割減額 | 5割減額 | 2割減額 |
| 1人 | 0人 | 430,000円 | 740,000円 | 1,000,000円 |
| 1人 | 430,000円 | 740,000円 | 1,000,000円 | |
| 2人 | 0人 | 430,000円 | 1,050,000円 | 1,570,000円 |
| 1人 | 430,000円 | 1,050,000円 | 1,570,000円 | |
| 2人 | 530,000円 | 1,150,000円 | 1,670,000円 | |
| 3人 | 0人 | 430,000円 | 1,360,000円 | 2,140,000円 |
| 1人 | 430,000円 | 1,360,000円 | 2,140,000円 | |
| 2人 | 530,000円 | 1,460,000円 | 2,240,000円 | |
| 3人 | 630,000円 | 1,560,000円 | 2,340,000円 | |
| 4人 | 0人 | 430,000円 | 1,670,000円 | 2,710,000円 |
| 1人 | 430,000円 | 1,670,000円 | 2,710,000円 | |
| 2人 | 530,000円 | 1,770,000円 | 2,810,000円 | |
| 3人 | 630,000円 | 1,870,000円 | 2,910,000円 | |
| 4人 | 730,000円 | 1,970,000円 | 3,010,000円 |
【令和7年度】
| 世帯人数 | 給与所得者等の数 | 7割減額 | 5割減額 | 2割減額 |
| 1人 | 0人 | 430,000円 | 735,000円 | 990,000円 |
| 1人 | 430,000円 | 735,000円 | 990,000円 | |
| 2人 | 0人 | 430,000円 | 1,040,000円 | 1,550,000円 |
| 1人 | 430,000円 | 1,040,000円 | 1,550,000円 | |
| 2人 | 530,000円 | 1,140,000円 | 1,650,000円 | |
| 3人 | 0人 | 430,000円 | 1,345,000円 | 2,110,000円 |
| 1人 | 430,000円 | 1,345,000円 | 2,110,000円 | |
| 2人 | 530,000円 | 1,445,000円 | 2,210,000円 | |
| 3人 | 630,000円 | 1,545,000円 | 2,310,000円 | |
| 4人 | 0人 | 430,000円 | 1,650,000円 | 2,670,000円 |
| 1人 | 430,000円 | 1,650,000円 | 2,670,000円 | |
| 2人 | 530,000円 | 1,750,000円 | 2,770,000円 | |
| 3人 | 630,000円 | 1,850,000円 | 2,870,000円 | |
| 4人 | 730,000円 | 1,950,000円 | 2,970,000円 |
【令和6年度】
| 世帯人数 | 給与所得者等の数 | 7割減額 | 5割減額 | 2割減額 |
| 1人 | 0人 | 430,000円 | 725,000円 | 975,000円 |
| 1人 | 430,000円 | 725,000円 | 975,000円 | |
| 2人 | 0人 | 430,000円 | 1,020,000円 | 1,520,000円 |
| 1人 | 430,000円 | 1,020,000円 | 1,520,000円 | |
| 2人 | 530,000円 | 1,120,000円 | 1,620,000円 | |
| 3人 | 0人 | 430,000円 | 1,315,000円 | 2,065,000円 |
| 1人 | 430,000円 | 1,315,000円 | 2,065,000円 | |
| 2人 | 530,000円 | 1,415,000円 | 2,165,000円 | |
| 3人 | 630,000円 | 1,515,000円 | 2,265,000円 | |
| 4人 | 0人 | 430,000円 | 1,610,000円 | 2,610,000円 |
| 1人 | 430,000円 | 1,610,000円 | 2,610,000円 | |
| 2人 | 530,000円 | 1,710,000円 | 2,710,000円 | |
| 3人 | 630,000円 | 1,810,000円 | 2,810,000円 | |
| 4人 | 730,000円 | 1,910,000円 | 2,910,000円 |
※5人以上の場合も同様に計算されます
- 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、15万円を差し引いて判定します。
- 青色事業専従者給与および事業専従者控除は適用されませんので、控除額を合算して判定します。
- 長期・短期譲渡所得の特別控除は適用されませんので、土地や家屋の売却等による譲渡所得は全て所得として判定します。
※所得額が基準以下又は無収入であることが事実であっても、所得申告をいただかなければ適用することが出来ません。必ず所得申告をしてください。詳細は「国民健康保険料の賦課」をご覧ください。
非自発的失業者の保険料軽減
倒産や解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた方の、国民健康保険料や給付を受ける際の自己負担限度額等を軽減することができます。
対象となる方
軽減の対象となる方は、次の全てに該当する方です。
- 離職時において、65歳未満の方
- 離職時において、雇用保険の被保険者だった方(離職以前1年間の雇用保険被保険者の期間が6ヵ月以上)
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「12離職理由」欄が下記の番号の方
|
11・12・21・22・31・32(特定受給資格者) 23・33・34(特定理由離職者) |
雇用保険の特例受給資格者(受給資格者証または受給資格通知の右上に「特」と表記)及び高年齢受給資格者(受給資格者証または受給資格通知の右上に「高」と表記)は、上記の離職理由に該当する場合でも軽減の対象になりません。
軽減の内容
保険料の軽減
保険料の対象となる方の給与所得を100分の30(3割)として、保険料を算定します。
自己負担限度額等の軽減
高額療養費などの給付を受ける際の自己負担限度額等の判定において、軽減対象となる方の給与所得を100分の30とし、世帯の所得の合計額が一定金額以下となる場合、自己負担限度額等が軽減されます。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 世帯主および対象者のマイナンバーが確認できるもの
※(1)をオンライン上で交付されている方は、スマートフォン等で画像データをお持ちください
※(1)を紛失された場合は、ハローワークで再交付の手続きをしてください
申請をする場所
国保医療課、総合支所保健福祉課
出産被保険者に係る産前産後期間の保険料の減額
国民健康保険に加入している出産予定の方または出産した方の産前産後期間の保険料が軽減されます。
対象となる方
妊娠85日(4か月)以上の出産をした国民健康保険被保険者の方が対象です(死産、流産、早産、及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
軽減の内容
出産被保険者に係る保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から4か月分が減額されます。
※多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月分が減額されます
届出の方法
出産予定日の6か月前から届出ができます。届出には以下の書類が必要です。
- 産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書
- 母子健康手帳(表紙)
- 母子健康手帳(出産者と出生者の関係が分かるページ)
- 母子健康手帳(出産予定日が分かるページ)
- 世帯主および出産者のマイナンバーが確認できるもの
※(4)は、出産前届出の場合のみ必要です
届出をする場所
- 国保医療課、総合支所保健福祉課
- 窓口課(出生届出時)
後期高齢者医療制度創設による保険料の特例措置
1.国保に加入している世帯で、後期高齢者医療制度に移行後も、国保に加入する方がいる場合
均等割と平等割の減額
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(特定同一世帯所属者)の人数と所得を含めて、減額判定を行います。
平等割の減額
国保から後期高齢者医療制度へ移行し、国保に加入している方が1人のみの世帯となる場合、最初の5年間は保険料(医療分と支援分)の平等割が半額となり、その後の平等割額については、3年間、4分の1が減額されます。
2.被用者保険(健康保険組合、共済組合等で国民健康保険組合は含みません)から後期高齢者医療制度に移行し、被用者保険の被扶養者の方が、新たに国保に加入することになる場合
新たに国民健康保険に加入し、国民健康保険料を納めていただくことになった方については、申請していただくことにより、所得割額が当分の間全額減免となり、均等割額と平等割額が資格取得した月から2年を経過する月までに限り半額となります。
ただし、平等割額が半額となるのは、被扶養者だった方のみが国民健康保険に加入している場合に限られます。
- お問い合わせ
- 国保医療課国保料担当
電話:0157-25-1130
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

