固定資産税(償却資産)に係る特例措置

地方税法349条の3、同法附則15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。
主な特例措置については、以下のとおりです。

なお、特例の適用を受けるためには申請書の他、特例により提出が必要となる書類がありますので、事前に資産税課(電話0157-25-1115)までお問合せください。

公共の危害防止のために設置された施設または設備

次の施設について特例の対象となりますが、既存の施設又は設備に代えて設置するものは特例の対象外となります。

汚水または廃液処理施設

対象資産 水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する工場・事業場の汚水又は廃液処理施設(※1)で総務省令で定めるもの
取得期間 令和2年4月1日~令和8年3月31日
特例割合 2分の1
適用期間 期限なし
※1 令和4年4月1日から特例の対象となる施設

暫定排水基準が適用されている事業者が取得する施設のみ特例の対象となります。

ごみ処理施設

対象資産 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定するごみ処理施設(※2)で総務省令で定めるもの
取得期間 令和2年4月1日~令和8年3月31日
特例割合 2分の1
適用期限 期限なし
※2 令和4年4月1日から特例の対象となる施設

熱回収または再生利用の用に供する施設のみ特例の対象となります。

一般廃棄物の最終処分場

対象資産 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物の最終処分場(※3)で総務省令で定めるもの
取得期間 令和2年4月1日~令和8年3月31日
特例割合 3分の2
適用期限 期限なし
※3 令和4年4月1日から特例の対象外となる施設

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により環境大臣の再生利用に係る認定を受けた施設は特例の対象外となります。

産業廃棄物処理施設

対象資産 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物処理施設(※4)で総務省令で定めるもの
取得期間 令和2年4月1日~令和8年3月31日
特例割合 3分の1
適用期限 期限なし
※4 対象施設
  • 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の燃焼施設
  • 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
  • ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設

除害施設

対象施設 下水道法に規定する公共下水道を使用する者(※5)が設置した除害施設で総務省令で定めるもの(ポンプ、配管等の装置付属設備を除く)
取得期間 令和2年4月1日~令和8年3月31日
特例割合 (1)取得期間が令和2年4月1日~令和4年3月31日 4分の3
(2)取得期間が令和4年4月1日~令和8年3月31日 5分の4
適用期限 期限なし
※5 令和4年4月1日以降に特例の対象となる事業者

令和4年4月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内の工場等において、供用開始日より前から引き続き事業を行う者のみ特例の対象となります。

再生可能エネルギー発電設備

太陽光発電設備

取得期間 令和6年4月1日~令和8年3月31日
要件 1 ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備であること
2 認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備であること
特例割合 発電出力1,000kw未満 3分の2
発電出力1,000kw以上 4分の3
適用期間 課税年度から3年度分

風力・水力・地熱・バイオマス発電設備

取得期間 平成30年4月1日~令和8年3月31日
要件 経済産業省の「再生可能エネルギー固定価格買取制度」の認定を受けていること
特例割合 (1)風力発電設備
  発電出力20kw未満 4分の3
  発電出力20kw以上 3分の2
(2)水力発電設備
  発電出力5,000kw未満 2分の1
  発電出力5,000kw以上 3分の2 
(3)地熱発電設備
  発電出力1,000kw未満 3分の2
  発電出力1,000kw以上 2分の1
(4)バイオマス発電設備
  発電出力10,000kw未満 2分の1
  発電出力10,000kw以上20,000kw未満 3分の2
  ※「一般木質バイオマス・農産物残さ区分」は7分の6
適用期間 課税年度から3年度分

先端設備導入計画の認定を受けて取得した設備等

先端設備等導入計画の認定を受けて取得した設備等の特例の詳細については、以下のリンク先よりご確認ください。

お問い合わせ
資産税課償却資産係
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階
電話:0157-25-1115
ファクシミリ:0157-25-1201
メール:shisanzei@city.kitami.lg.jp
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