在外選挙制度

在外選挙人名簿登録制度の概要

在外選挙人名簿登録制度とは、国外に居住する日本国民(18歳以上)が、在外選挙人名簿に登録されることで、国政選挙の投票を国外でも行うことができる制度です。

出国時申請

登録の申請は、これまでは出国先の大使館や総領事館などの在外公館などで行うもの(在外公館申請)に限られていましたが、平成30年6月1日からは、国外へ転出届を提出する際、18歳以上で北見市の選挙人名簿に登録されている場合は、市役所(選挙管理委員会)でも申請(出国時申請)できるようになりました。

出国時申請対象者

年齢満18歳以上の日本国民で、国外へ転出届を提出した者のうち、選挙人名簿に登録されている方になります。
<注意点>
最終的には、外国に居住後の住所を在留届により確認し、登録することとなりますので、出国後は速やかに、遅くとも転出予定日から4か月経過する前に、最寄りの在外公館に在留届を提出することに注意してください。(インターネットによる「オンライン在留届」も可能です。)

※ 在留届・・・旅券法第16条で、外国に住所等を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。
※ 選挙人名簿に登録されておらず、出国時申請を行うことができない場合は、在外公館申請で登録できます。

出国時申請方法

申請時期

国外への転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日まで。

申請方法

申請は直接選挙管理委員会事務局で行う必要があります。申請は申請者本人のほか、委任を受けた者(受任者)も行うことができます。(ただし、受任者が申請を行う場合には、申請者からの申出書が必要となります。)郵送による申請はできません。

申請に必要なもの

1 本人申請の場合
(1)在外選挙人名簿登録移転申請書(署名欄は本人の自署であること)【様式第4号様式の3】
(2)本人確認書類(※1)
2 委任を受けた方(受任者)の場合
(1)在外選挙人名簿登録移転申請書(署名欄は本人の自署であること)【様式第4号様式の3】
(2)申請者本人確認書類(※1)及び受任者本人確認書類(※2)
(3)申請者からの申出書【様式第5号様式の3】

※1 本人確認書類の例
1点確認の場合 旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等
(国外での住所の確認に旅券番号も用いることから、できる限り旅券を提示してください。)
2点確認の場合 次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
ア 戸籍謄抄本、住民票の写、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障碍者手帳等
イ 顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード)等
※2 受任者本人確認書類の例
旅券、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類

出国先の在外公館等において行う申請(在外公館申請)

申請方法

申請者本人又は同居家族等が居住地を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口で申請できます。登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。詳しくは外務省ホームページをご参照ください。

お問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙課
電話:0157-25-1191
ファクシミリ:0157-61-7400
メール:senkan@city.kitami.lg.jp
よくある質問のページへ

くらし

戸籍・住民票・印鑑登録

年金

国保・後期高齢者医療

水道・下水道

環境

動物

ゴミ・リサイクル

公営住宅

子育て

消費生活

男女共同参画

交通安全

市民活動・市民協働

霊園・墓地

選挙

公園

広報

マイナンバー