後期高齢者医療制度被保険者への傷病手当金の支給

給与の支払いを受けている後期高齢者医療制度の被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱などの症状があり感染が疑われる場合で、その療養のために労務に服することができず、給与の支払いを受けることができない期間の臨時的支援措置として、傷病手当金を支給します。

支給要件について

1.対象となる方

(1)北海道後期高齢者医療制度の被保険者の方
(2)給与の支払いを受けている方(賞与は除く)
(3)新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われる方

2.対象となる日

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(※1)から労務に服することができない期間(※2)のうち、労務を予定していた日が支給の対象となります。

※1 連続した3日間の後の4日目以降の日数が支給の対象となります。
※2 有給休暇や休業手当などの補償が受けられる方は対象となりません。

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額
÷
就労日数
×
3分の2
×
支給対象日数

【例】直近3か月の収入の合計が280,000円の方が10日間休まれた場合(直近3か月間の就労日数を35日と仮定した場合)

280,000/35日×2/3×(10日間-3日間)=37,331円
※計算過程で生じる端数については四捨五入します。

4.適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月。

※適用期間の終了日が令和5年3月31日から令和5年5月7日に再延長となりました。

 令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症を5類感染症へ位置付ける方針が示された

 ことに伴い、適用終了となります。

※支給申請を受ける権利は、労務に服することができない日ごとに、その翌日から2年間となります。

5.申請方法

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、申請は原則郵送でお受けいたしますので、お手数ですが、下記の「申請書(1)~(4)」から申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記載のうえ、本人確認書類の写しを添付して、「6.提出先」へ郵送いただきますようお願いいたします。なお、必要な申請書については、医療機関受診の有無により異なりますので、事前に国保医療課(0157-25-1130)までお問い合わせください。

《必要書類》
・後期高齢者医療傷病手当支給申請書(1)【被保険者記入用】
・後期高齢者医療傷病手当支給申請書(2)【被保険者記入用】
・後期高齢者医療傷病手当支給申請書(3)【事業主記入用】
・後期高齢者医療傷病手当支給申請書(4)【医療機関記入用】

《本人確認書類》
1点で良いもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの:健康保険証、介護保険証、年金証書、北見市バス乗車証など

6.提出先

〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階
保健福祉部国保医療課後期高齢者医療係

お問い合わせ
国保医療課
後期高齢者医療係

電話:0157-25-1130
E-mail:kokuho@city.kitami.lg.jp
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