令和3(2021)年度以降の個人市民税・道民税の改正

平成30年度税制改正により、令和3年度(令和2年所得分)以降に適用される市民税・道民税について、主な改正事項をお知らせします。

給与所得控除の改正

・給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

給与等の収入金額 給与所得控除額(改正前) 給与所得控除額(改正後)
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超180万円以下 その収入金額40% その収入金額40%-10万円
180万円超360万円以下 その収入金額30%+18万円 その収入金額30%+8万円
360万円超660万円以下 その収入金額20%+54万円 その収入金額20%+44万円
660万円超850万円以下 その収入金額10%+120万円 その収入金額10%+110万円
850万円超1,000万円以下 その収入金額10%+120万円 195万円
1,000万円超 220万円 195万円

公的年金等控除の改正

・公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5,000円が上限とされています。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記2点の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。

改正前

年齢区分 公的年金等収入金額【A】 所得金額の算出方法
65歳以上 330万円以下 【A】-120万円
同上 330万円超 【A】×75%-37.5万円
同上 410万円超 【A】×85%-78.5万円
同上 770万円超 【A】×95%-155.5万円
65歳未満 130万円以下 【A】-70万円
同上 130万円超 【A】×75%-37.5万円
同上 410万円超 【A】×85%-78.5万円
同上 770万円超 【A】×95%-155.5万円

改正後

下表所得金額の算出方法
1.公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下
2.公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超、2,000万円以下
3.公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円超

年齢区分 公的年金等収入金額【A】 所得金額の算出方法
65歳以上 330万円以下 1.【A】-110万円

2.【A】-100万円

3.【A】-90万円
同上 330万円超 1.【A】×75%-27.5万円

2.【A】×75%-17.5万円

3.【A】×75%-7.5万円
同上 410万円超 1.【A】×85%-68.5万円

2.【A】×85%-58.5万円

3.【A】×85%-48.5万円
同上 770万円超 1.【A】×95%-145.5万円

2.【A】×95%-135.5万円

3.【A】×95%-125.5万円
同上 1,000万円超 1.195万5千円

2.185万5千円

3.175万5千円
65歳未満 130万円以下 1.【A】-60万円

2.【A】-50万円

3.【A】-40万円
同上 130万円超 1.【A】×75%-27.5万円

2.【A】×75%-17.5万円

3.【A】×75%-7.5万円
同上 410万円超 1.【A】×85%-68.5万円

2.【A】×85%-58.5万円

3.【A】×85%-48.5万円
同上 770万円超 1.【A】×95%-145.5万円

2.【A】×95%-135.5万円

3.【A】×95%-125.5万円
同上 1,000万円超 1.195万5千円

2.185万5千円

3.175万5千円

基礎控除の改正

・基礎控除額が10万円引き上げられます。
前年の合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者については、その前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2500万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされます。

所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 基礎控除額(改正前) 基礎控除額(改正後)
2,400万円以下 33万円(所得制限なし) 43万円
2,400万円超 33万円 29万円
2,450万円超 33万円 15万円
2,500万円超 33万円 適用なし

調整控除の改正

前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用はできないこととされます。

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

1.前年の給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合 (租税特別措置法第41条の3の3第1項)
ア.特別障害者に該当するもの
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有するもの
ウ.特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するもの

【所得金額調整控除額】=(前年の給与等の収入額(1,000万円を超える場合には、1,000万円)-850万円)×10%

2.前年の給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合(租税特別措置法第41条の3の3第2項)

【所得金額調整控除額】=(前年の給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+前年の公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)-10万円

※1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。

非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

要件等 改正前 改正後
同一生計配偶者および扶養親族の前年の合計所得金額 38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下
勤労学生の前年の合計所得金額 65万円以下 75万円以下
家内労働者等の所得計算の特例 65万円 55万円
障害者、未成年者、寡夫および寡夫に対する非課税措置の前年の合計所得金額※ 125万円以下 135万円以下
均等割の非課税限度額の前年の合計所得金額(非課税となる方)で同一生計配偶者および扶養親族がない方 28万円 28万円+10万円
均等割の非課税限度額の前年の合計所得金額(非課税となる方)で同一生計配偶者および扶養親族がある方 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+17万円 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+17万円
所得割の非課税限度額の前年の合計所得金額(均等割のみ課税される方)で同一生計配偶者および扶養親族がない方 35万円 35万円+10万円
所得割の非課税限度額の前年の合計所得金額(均等割のみ課税される方)で同一生計配偶者および扶養親族がある方 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円
お問い合わせ
市民税課 市民税係
電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp
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