令和8年度から適用される主な税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証額が現行55万円から65万円に引き上げられます。
よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円差し引いた金額が給与所得となります。
給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。
詳しい給与所得控除額については、下記リンク内の「給与所得の簡易計算表(速算表)」をご覧ください。
特定親族特別控除の創設
以下の要件を満たす場合は、特定親族特別控除を受けることができます。
・納税義務者と生計を一にしている
・19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与支払いを受ける人及び白色事業専従者を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は、123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない
控除額については、下記リンク内の「12.特定親族特別控除」をご覧ください。
各種控除における所得要件等の引き上げ
各種控除等の適用を受ける所得要件額が10万円引き上げられます。下記の表をご参照ください。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 (給与収入103万円) |
58万円 (給与収入123万円) |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 (給与収入103万円) |
58万円 (給与収入123万円) |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 (給与収入130万円) |
85万円 (給与収入150万円) |
| 家内労働者の特例における必要経費の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
令和7年度から適用された「子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正」の内容が、令和7年中に入居した場合まで延長されます。
令和7年度から適用される主な税制改正
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者に係る定額減税
令和7年度分個人住民税に係る合計所得金額が、1,000万円超1,805万円以下の方で控除対象配偶者を除く同一生計配偶者を有する方を対象に、令和7年度個人住民税の所得割額から1万円を控除します。
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正
次のいずれかに該当する方が、認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に入居した場合の借入限度額が下表のとおり改正されます。
・19歳未満の扶養親族を有する世帯
・夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
| 住宅の区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
令和6年度から適用される主な税制改正
森林環境税
国内に住所のある個人に対して課税される国税です。令和6年度より1人あたり年額1,000円課税され、市民税・道民税と併せて市が徴収を行います。
個人住民税に対する定額減税
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合、本人、控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円を個人住民税の所得割額から減税します。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度個人住民税(令和5年分確定申告)から、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれかにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用対象から除外されます。
1.留学により非居住者となった人
2.障がい者
3.納税者本人から年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
令和5年度から適用される主な税制改正
住宅ローン控除の見直し
住宅ローン控除の適用期限について、4年延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
未成年者の年齢引き下げに伴う住民税の非課税判定について
賦課期日(1月1日)時点で未成年者の方については、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税となりますが、民法における成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、賦課期日時点で18歳または19歳の方は、住民税の非課税判定における未成年者に該当しないこととなります。
セルフメディケーション税制の延長
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、スイッチOTC医薬品を購入した場合の医療費控除の特例について、適用期間が5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。
令和4年度から適用される主な税制改正
住宅ローン控除の特例の延長
控除期間を13年とする住宅ローン控除の特例期間が延長され、令和4年12月31日までに入居した方が対象となります。
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- 市民税課市民税担当
TEL:0157-25-1114
FAX:0157-25-1201
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