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公職選挙法は、選挙運動について種々の規制を加えていますが、それでも、選挙には多額な費用がかかり、それが選挙の腐敗の大きな原因となると言われています。
そこで、公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として「選挙公営」制度を設けているところです。
「選挙公営」とは、国又は地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行い若しくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、又は候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
市長及び市議会議員選挙の場合、選挙公営の種類としては、次の1から4までのものがあります。
1 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの(※公費負担)
(1)選挙運動用自動車の使用
(2)選挙運動用ポスターの作成
(3)選挙運動用ビラの作成
(4)選挙運動用通常葉書の交付
2 選挙管理委員会がその全部を行うもの
(1)投票記載所の候補者氏名等の掲示
3 内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
(1)ポスター掲示場の設置
(2)選挙公報の発行
4 選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
(1)公営施設利用の個人演説会
立候補しようとする人の負担を減らし、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を保てるようにするため、国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。具体的には、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成を一定の金額を限度として、かかった分だけ公費から支払うことができます。
ただし、供託物没収点(市議会議員:有効投票総数を議員定数(26人)で除した数の10分の1、市長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担は受けることができず、かかった費用全額が候補者自己負担となります。
また、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が市選挙管理委員会に届出し、当該契約業者等が市へ請求する仕組みになっています。
北見市の条例で定める選挙運動費用の公費負担の対象となる市議会議員の選挙又は市長選挙における限度額は次のとおりです。
一般運送契約(ハイヤー等)の場合
公費負担の対象
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日については1台に限る)
公費負担の限度額
各日について64,500円(最高451,500円)
一般運送契約以外の契約の場合
(1)自動車借入契約(レンタカ―)
公費負担の対象
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日については1台に限る)
公費負担の限度額
各日について16,100円(最高112,700円)
(2)燃料供給の契約
公費負担の対象
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(代替車を含む)
公費負担の限度額
7,700円×選挙運動の日数(最高53,900円)
(3)運転手雇用の契約
公費負担の対象
選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(同一の日については1人に限る)
公費負担の限度額
各日について12,500円(最高87,500円)
※1一般運送契約(ハイヤー等)か一般運送契約以外の契約のどちらかを選択します。
※2上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付する制度です。
※3選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、告示日の1日分を対象とします。
上限枚数は、(ポスター掲示場数×1.2)
上限単価は、(541円31銭×ポスター掲示場数+316,250円)÷ポスター掲示場数
限度額は、上限枚数×上限単価
※1ポスター掲示場数は、市選挙管理委員会が選挙の都度に決定します。
※2ポスター掲示場数が157箇所の場合
Aの上限枚数は、157箇所×1.2=189枚
Bの上限単価は、(541円31銭×157箇所+316,250円)÷157箇所=2,556円
限度額は、189枚×2,556円=483,084円となります。
市議会議員選挙の場合
上限枚数 4千枚
上限単価 7円73銭
限度額は、上限枚数×上限単価=30,920円
市長選挙の場合
上限枚数 1万6千枚
上限単価 7円73銭
限度額は、上限枚数×上限単価=123,680円
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。使用可能枚数は下記のとおりで、選挙の種類により異なります。
市議会議員選挙の場合
候補者1人当たり 2千枚
市長選挙の場合
候補者1人当たり 8千枚
お問い合わせ |
---|
選挙管理委員会事務局選挙課 電話:0157-25-1191 ファクシミリ:0157-61-7400 メール:senkan@city.kitami.lg.jp |
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