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被保険者(北見市国保加入者)が渡航中に急な病気やけがなどで、海外の医療機関で治療を受けた場合、帰国後に申請すると一部負担金を控除した額が支給される場合があります。
(1)被保険者(北見市国保加入者)は、医療費の全額を受診した海外の医療機関に支払うとともに、担当医等から治療内容やかかった金額等についての証明をもらいます。
(2)帰国後、保険者(北見市国民健康保険)に請求手続きをします。
(3)保険者から、国内の医療機関で同様の疾病等について診療を受けた際の保険診療の範囲内で、一部負担金を控除した額を支給します。
・国民健康保険療養費支給申請書
※請求手続きの際に、窓口で記載していただきます。
・診療内容明細書(レセプト)および領収明細書
※詳細は下記の様式ダウンロードをご参照ください。
・世帯主名義の振込先が分かるもの(通帳等)
・パスポート
※パスポートへの証印がない場合には、航空券その他海外に渡航した事実が確認できる書類
・調査に関わる同意書
※様式は下記の様式ダウンロードをご確認ください。
・世帯主および療養を受ける方のマイナンバーが確認できるもの
・保険証
・本人確認書類
1点で良いもの:マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など
2点必要なもの:保険証、介護保険証、北見市バス乗車証など
下記の様式は、北見市所定の様式を、受診した医療機関の医師に記入してもらいます。
診療内容明細書および領収証明書は、複数の医療機関や複数月にまたがって受診した場合は、それぞれの医療機関ごと、受診月ごとに必要です。
また、外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文(様式は定めておりませんので、翻訳文を記入した用紙を提出いただくか、様式に翻訳文を記入していただいてもかまいません。)を添付してください。※翻訳者の氏名、住所を記載してください。
下記の様式は、被保険者(北見市国保加入者)が記入してください。
・国保医療課
・各総合支所保健福祉課
・保険診療の範囲内の給付となりますので、保険適用とされていない臓器移植等は対象になりません。
・海外の場合、日本国内で診療する場合と同じ病気やけがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。このため、国内の医療機関で同様の疾病等について診療を受けた際の保険診療の範囲内、国内で保険給付の対象となっている医療行為に対して支給することになります。
・海外療養費の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。この額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
・申請後、審査のため支給までに数か月を要する場合があります。
お問い合わせ先 |
---|
保健福祉部国保医療課管理係 メールアドレス:kokuho@city.kitami.lg.jp 電話:0157-25-1130 |
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