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道路交通法の改正により令和6年11月1日から新たに自転車運転中のながらスマホ、酒気帯び運転は罰則の対象となります。
環境に優しく、手軽な乗り物として、幼児から高齢者まで幅広く利用されている自転車ですが、交差点での安全不確認、一時停止違反や信号無視など、利用者のルール違反による事故も少なくない状況となっています。
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており「車のなかま」です。
道路を通行するときは「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転に心がけましょう。
警察では、自転車利用の際に守るべき五つの交通ルールを定めています。
(令和4年11月1日より内容が変更となりました)
1.歩道上は歩行者が優先
自転車歩道通行可の歩道や、車道の状況により、車道の通行が危険な場合等は自転車も歩道を通行することができますが、歩道を通行するときは、
・いつでも止まれるスピードで、歩行者の通行の妨げになる場合は一時停止。
・自転車通行指定部分があるときは、その部分を。ない場合は、車道寄りの部分を通行。
2.並進走行の禁止
複数の自転車が並進すると、歩行者や車の通行の妨げになります。歩道、車道のいずれでも、他の自転車と並進してはいけません。
3.ながら運転の禁止
「ながら」運転は危険な運転として違反になります。
・携帯電話(スマートフォン)で通話しながら運転
・携帯電話(スマートフォン)を操作しながら運転
・電子機器の画面を見続けながら運転
・大音量もしくはイヤホン、ヘッドフォンを使用して音楽を聴きながら運転
・片手で傘をさしながら運転
その他、安定を失うおそれのある運転は違反になります。
4.二人乗りの禁止
二人乗りは万一の場合の回避行動にバランスを崩しやすくなるなど、相手も自分も危険な運転行為です。基本的に自転車は運転手以外、乗車できません。
※ただし、幼児・子どもの同乗は一定条件のもと認められています。
5.自転車の点検整備はしっかりと
走る・曲がる・止まることの一つでも出来ない自転車は危険です。故障している自転車は運転してはいけません。また、ブレーキ無しの自転車も運転してはいけません。
安全・安心を守るため、日頃より自転車の点検整備を行いましょう。
※自転車点検整備チェックポイント
・ブレーキ 確実に止まることを確認。(前車輪・後車輪両方のブレーキを確認)
・タイヤ 摩耗しているとスリップ事故の原因に。
・ライト 確実に点灯するか確認。電池式の場合はライトの明るさも点検。
・チェーン 日頃より油をさし、スムーズに回転することを確認。
・その他 ハンドル・ベル・サドルの高さ・反射板・鍵等の点検も忘れずに。
(特に春先のシーズン初めには、念入りに点検整備するように)
自転車は、非常に身近な乗り物で、自動車と違い免許も必要ありません。
このことから、自転車に乗るときに法律の規制を受けることや運転の方法によっては罰則対象となるものであること、事故が起きた場合、自他共に被害を及ぼす「車両」であるといった認識が自動車に比べ低くなっています。
自転車も自動車と同様に違反した場合は罰則等が適用されます。
これ以外にも、さまざまな交通ルールがあります。詳しくは警察で確認してください。
お問い合わせ |
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市民活動課 交通安全係 〒090-0018 北見市青葉町5番16号 北見交通安全研修センター 電話:0157-25-3588 |
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