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環境に優しく、手軽な乗り物として、幼児から高齢者まで幅広く利用されている自転車ですが、交差点での安全不確認、一時停止違反や信号無視など、利用者のルール違反による事故も少なくない状況となっています。
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており「車のなかま」です。
道路を通行するときは「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転に心がけましょう。
警察では、自転車利用の際に守るべき五つの通行ルールを定めています。
1.自転車は車道が原則。歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両に該当します。従って、車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
2.車道は左側を通行
自転車は、道路の左はしに寄って通行しなければなりません。
3.歩道は歩行者優先。通行の場合は車道寄りを徐行
歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行し通行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。
4.安全ルールを守る
・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
5.子どもにヘルメットを着用させる努力義務
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せる時や幼児・児童が自転車を運転する時は、幼児・児童にヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
1.走行する場所は車道の左側
自転車は「軽車両」に該当する「車」です。走行する場所は車道の左はしです。
2.歩道上は歩行者が優先
自転車歩道通行可の歩道や、車道の状況により、車道の通行が危険な場合等は自転車も歩道を走行することができますが、歩道を走行するときは、
・いつでも止まれるスピードで、歩行者の通行の妨げになる場合は一時停止。
・自転車通行指定部分があるときは、その部分を。ない場合は、車道寄りの部分を走行。
※自転車は原則として車道を走行することとされていますが、例外的に13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者は歩道を走行することができます。ただし、子どもや高齢者であっても、歩道を走行する場合は歩行者優先で、歩道の走行場所は車道寄りを徐行しなければなりません。
3.自転車を走行する際は1列で
自転車が並んで走行すると、歩行者や車の通行の妨げになります。歩道、車道のいずれでも、他の自転車と並んで走行することなく、1列で通行しましょう。
4.一時停止では安全確認を
一時停止(止まれ)の標識では、自動車と同様に自転車も一時停止が必要です。
一時停止し、左右の安全を確かめて通行しましょう。
5.ながら運転の禁止
「ながら」運転は危険な運転として違反になります。
・携帯電話(スマートフォン)で通話しながら運転
・携帯電話(スマートフォン)を操作しながら運転
・電子機器の画面を見続けながら運転
・大音量もしくはイヤホン、ヘッドフォンを使用して音楽を聴きながら運転
・片手で傘をさしながら運転
その他、安定を失うおそれのある運転は違反になります。
6.飲酒運転の禁止
車やバイクだけではなく、自転車も飲酒運転は違反です。
7.二人乗りの禁止
二人乗りは万一の場合の回避行動にバランスを崩しやすくなるなど、相手も自分も危険な運転行為です。基本的に自転車は運転手以外、乗車できません。
※ただし、幼児・子どもの同乗は一定条件のもと認められています。
8.夜間はライト点灯と反射板を
自転車は車両なので夜間は必ずライトの点灯が必要です。視野の確保の他、相手に自分の存在を知らせる意味があります。ライト点灯の他、反射板を装着し夜間の走行の安全を確保して運転してください。
9.自転車の点検整備はしっかりと
走る・曲がる・止まることの一つでも出来ない自転車は危険です。故障している自転車は運転してはいけません。また、ブレーキ無しの自転車も運転してはいけません。
安全・安心を守るため、日頃より自転車の点検整備を行いましょう。
※自転車点検整備チェックポイント
・ブレーキ 確実に止まることを確認。(前車輪・後車輪両方のブレーキを確認)
・タイヤ 摩耗しているとスリップ事故の原因に。
・ライト 確実に点灯するか確認。電池式の場合はライトの明るさも点検。
・チェーン 日頃より油をさし、スムーズに回転することを確認。
・その他 ハンドル・ベル・サドルの高さ・反射板・鍵等の点検も忘れずに。
(特に春先のシーズン初めには、念入りに点検整備するように)
自転車は、非常に身近な乗り物で、自動車と違い免許も必要ありません。
このことから、自転車に乗るときに法律の規制を受けることや運転の方法によっては罰則対象となるものであること、事故が起きた場合、自他共に被害を及ぼす「車両」であるといった認識が自動車に比べ低くなっています。
自転車も自動車と同様に違反した場合は罰則等が適用されます。
自転車の主な交通ルール
違反名 | 罰則等 | 内容 |
---|---|---|
飲酒運転 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。 |
信号無視 | 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 | 自転車が、道路を通行する場合は信号機等に従わなければなりません。 |
一時不停止 | 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 | 自転車は、道路標識等により一時停止すべきとされているときは、一時停止しなければなりません。 |
無灯火 | 5万円以下の罰金 | 自転車は、夜間はライトを点灯しなければなりません。 |
携帯電話・スマートフォンの操作や通話 | 5万円以下の罰金 | 携帯電話、スマートフォンを操作や通話しながら、また、電子機器の画面を見続けての運転をしてはいけません。 |
音楽を聴きながらの運転 | 5万円以下の罰金 | 大音量もしくはイヤホンやヘッドフォンを使用して音楽を聴きながらの運転をしてはいけません。 |
安定を失うおそれのある運転 | 5万円以下の罰金 | 傘をさしたり、手に荷物を持ったまま等の片手運転や安定を失うおそれのある運転をしてはいけません。 |
二人乗り | 2万円以下の罰金又は科料 | 自転車は、原則として二人乗りをしてはいけません。幼児・子どもの乗車(同乗)に関する規定は警察に確認してください。 |
軽車両の並進 | 2万円以下の罰金又は科料 | 自転車は道路標識等により認められている場合を除き、他の自転車と並んで走行してはいけません。 |
これ以外にも、さまざまな交通ルールがあります。詳しくは警察で確認してください。
お問い合わせ |
---|
市民生活課 交通安全係 〒090-0018 北見市青葉町5番16号 北見交通安全研修センター 電話:0157-25-3588 |
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