自転車に乗るためのルール

自転車は正しく安全に

環境に優しく、手軽な乗り物として、幼児から高齢者まで幅広く利用されている自転車ですが、交差点での安全不確認、一時停止違反や信号無視など、利用者のルール違反による事故も少なくない状況となっています。
 自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており「車のなかま」です。
道路を通行するときは「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転に心がけましょう。

自転車安全利用五則

警察では、自転車利用の際に守るべき五つの交通ルールを定めています。
(令和4年11月1日より内容が変更となりました)

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
 【車道が原則】
  道路交通法上、自転車は「軽車両」と位置づけられています。
  従って、歩道と車道の区別があるところでは、車道通行が原則です。
 【左側を通行】
  自転車は、道路の左はしに寄って通行しなければなりません。
 【歩道は例外】
  <例外として歩道を通行することができる場合>※普通自転車に限る
  ・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
  ・13歳未満の子どもが運転しているとき
  ・70歳以上の高齢者が運転しているとき
  ・体の不自由な人が運転しているとき
  ・車道または交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと
   認められるとき。
 【歩行者を優先】
  歩道を通行する場合は、歩行者を優先し、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
  歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止をしなければなりません。
  
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
 【信号遵守】
  自転車は、対面する信号機の指示に従わなければなりません。
  ・車道を通行する場合は、車両用信号に従ってください。
  ・横断歩道を押し歩きで通行するなどの場合は、歩行者用信号に従ってください。
  ・歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」と標示されている場合は、歩行者用信号に従って
   ください。
 【一時停止で安全確認】
  一時停止標識・標示のある場所や、踏切などでは、必ず一時停止をして、左右、周囲の安全確認
  をしてください。

3.夜間はライトを点灯
  夜間は、前方の安全を確認するとともに、自分の存在を対向車や歩行者に知らせるためにも、
  前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。

4.飲酒運転は禁止
  ・自転車の飲酒運転も禁止されています。
  ・お酒を飲んでいる人に自転車を提供してはいけません。
  ・飲酒運転を行うおそれがある人に酒類を提供してはいけません。

5.ヘルメットを着用
  「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年4月27日公布)」により、幼児・児童のみに
  課せられていたヘルメット着用の努力義務について、令和5年4月1日より全ての年齢層の
  自転車利用者に努力義務が課せられることとなりました。
  警察庁によると、自転車事故による死者のうち、約6割が頭部に致命傷を負っています。
  自転車事故による被害を減らすためには、頭部を守ることがとても重要です。
  自転車に乗る場合は、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

自転車走行の注意点

1.歩道上は歩行者が優先
自転車歩道通行可の歩道や、車道の状況により、車道の通行が危険な場合等は自転車も歩道を走行することができますが、歩道を走行するときは、
・いつでも止まれるスピードで、歩行者の通行の妨げになる場合は一時停止。
・自転車通行指定部分があるときは、その部分を。ない場合は、車道寄りの部分を走行。

2.自転車を走行する際は1列で
自転車が並んで走行すると、歩行者や車の通行の妨げになります。歩道、車道のいずれでも、他の自転車と並んで走行することなく、1列で通行しましょう。

3.ながら運転の禁止
「ながら」運転は危険な運転として違反になります。
・携帯電話(スマートフォン)で通話しながら運転
・携帯電話(スマートフォン)を操作しながら運転
・電子機器の画面を見続けながら運転
・大音量もしくはイヤホン、ヘッドフォンを使用して音楽を聴きながら運転
・片手で傘をさしながら運転
その他、安定を失うおそれのある運転は違反になります。

4.二人乗りの禁止
二人乗りは万一の場合の回避行動にバランスを崩しやすくなるなど、相手も自分も危険な運転行為です。基本的に自転車は運転手以外、乗車できません。
※ただし、幼児・子どもの同乗は一定条件のもと認められています。

5.自転車の点検整備はしっかりと
走る・曲がる・止まることの一つでも出来ない自転車は危険です。故障している自転車は運転してはいけません。また、ブレーキ無しの自転車も運転してはいけません。
安全・安心を守るため、日頃より自転車の点検整備を行いましょう。
※自転車点検整備チェックポイント
・ブレーキ  確実に止まることを確認。(前車輪・後車輪両方のブレーキを確認)
・タイヤ   摩耗しているとスリップ事故の原因に。
・ライト   確実に点灯するか確認。電池式の場合はライトの明るさも点検。
・チェーン  日頃より油をさし、スムーズに回転することを確認。
・その他 ハンドル・ベル・サドルの高さ・反射板・鍵等の点検も忘れずに。
(特に春先のシーズン初めには、念入りに点検整備するように)

自転車の主な交通ルール

自転車は、非常に身近な乗り物で、自動車と違い免許も必要ありません。
このことから、自転車に乗るときに法律の規制を受けることや運転の方法によっては罰則対象となるものであること、事故が起きた場合、自他共に被害を及ぼす「車両」であるといった認識が自動車に比べ低くなっています。
自転車も自動車と同様に違反した場合は罰則等が適用されます。

自転車の主な交通ルール

違反名 罰則等 内容
飲酒運転 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
信号無視 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 自転車が、道路を通行する場合は信号機等に従わなければなりません。
一時不停止 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 自転車は、道路標識等により一時停止すべきとされているときは、一時停止しなければなりません。
無灯火 5万円以下の罰金 自転車は、夜間はライトを点灯しなければなりません。
携帯電話・スマートフォンの操作や通話 5万円以下の罰金 携帯電話、スマートフォンを操作や通話しながら、また、電子機器の画面を見続けての運転をしてはいけません。
音楽を聴きながらの運転 5万円以下の罰金 大音量もしくはイヤホンやヘッドフォンを使用して音楽を聴きながらの運転をしてはいけません。
安定を失うおそれのある運転 5万円以下の罰金 傘をさしたり、手に荷物を持ったまま等の片手運転や安定を失うおそれのある運転をしてはいけません。
二人乗り 2万円以下の罰金又は科料 自転車は、原則として二人乗りをしてはいけません。幼児・子どもの乗車(同乗)に関する規定は警察に確認してください。
軽車両の並進 2万円以下の罰金又は科料 自転車は道路標識等により認められている場合を除き、他の自転車と並んで走行してはいけません。

これ以外にも、さまざまな交通ルールがあります。詳しくは警察で確認してください。

お問い合わせ
市民生活課 交通安全係
〒090-0018 北見市青葉町5番16号 北見交通安全研修センター
電話:0157-25-3588

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