所得・課税証明書交付手数料の免除の取り扱いが変わります

所得・課税証明書を交付する際の手数料について証明書の使用目的によっては手数料を免除する取り扱いをしておりましたが、手数料負担の公平性を確保するため、令和3年4月1日から下記のとおり取り扱いを変更させていただきます。

取り扱いが変更となる使用目的 変更前の取り扱い 変更後の取り扱い
児童手当・児童扶養手当・特別児童手当・特別障害者手当・障害児福祉手当 全額免除 1通につき300円

※郵送請求の場合、令和3年4月1日消印のものから変更後の取り扱いとなります。

お問い合わせ
市民税課市民税担当
TEL:0157-25-1114
FAX:0157-25-1201
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