滞納処分

滞納処分とは

定められた納期内に納めないことを滞納といいます。
滞納になれば、督促状や催告書・訪問等で納税を促すことになります。
督促や催告によっても納入されない場合、納税者間の公平性を保つために、
財産(預貯金・給与・保険・動産・不動産など)の調査や、差押え等の滞納処分を
受けることがあります。
もし、諸事情により期限内の納税が困難な方は、そのまま放置せず、納税課へ相談願います。

※参考 徴収職員の調査権
国税徴収法
第百四十一条
徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、
その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する
帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚に
よつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に
供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。
第百四十六条の二および第百八十八条第二号において同じ。)を検査することができる。
一  滞納者
二  滞納者の財産を占有する第三者およびこれを占有していると認めるに足りる
  相当の理由がある第三者
三  滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる
 相当の理由がある者
四  滞納者が株主又は出資者である法人

第百四十二条
徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき
捜索することができる。
2  徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の一に該当するときに限り、
   第三者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
一  滞納者の財産を所持する第三者がその引渡をしないとき。
二  滞納者の親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる
相当の理由がある場合において、その引渡をしないとき。
3  徴収職員は、前二項の捜索に際し必要があるときは、滞納者若しくは第三者に戸若しくは
   金庫その他の容器の類を開かせ、又は自らこれらを開くため必要な処分をすることができる。

督促状

納期限を経過しても、納付されない場合、納期限の後20日〜30日頃に督促状が送付されます。
督促状は単に納付を催告するだけのものではなく、地方税法(329条など)によって定められた、
滞納処分の前提行為となります。法定行為のため、納期限を過ぎても納付されない場合は
必ず送付されます。

※納期限を過ぎて納付した場合、行き違いで督促状が送付されることがあります。ご了承ください。
 督促状が届いてから10日を経過しても納付されない場合、滞納者は差押えを受けることとなります。 督促状を受け取った場合はすぐに納付してください。

※参考 市町村民税に係る督促
地方税法
第三百二十九条
納税者(特別徴収の方法によつて市町村民税を徴収される納税者を除く。
以下本款において同様とする。)又は特別徴収義務者が納期限(第三百二十一条の十一
又は第三百二十八条の九の規定による更正又は決定があつた場合においては、
不足税額又は不足金額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、
その延長された納期限とする。以下市町村民税について同様とする。)までに
市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、
市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。

(中略)

3  特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で第一項に規定する期間と
   異なる期間を定めることができる。

北見市税条例
第21条
納税者又は特別徴収義務者が納期限までに徴収金を完納しない場合においては、
徴税吏員は納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。
ただし、繰上徴収をする場合においては、これを発しないものとする。

差押え

税法上、督促状が届いてから10日を経過しても納付されない場合、滞納者は差押えを受けることと
なります。
北見市では差押えの前に、催告状や訪問により、自主的な納付を促しています。
しかし、それでも自主的な納付に至らない場合は、公平の観点から財産を調査の上、差押処分を執行します。
差押えには銀行などへ照会して行う預貯金の差押えや、勤務先へ照会して行う給与の差押えなどがあります。

※参考 差押の要件
国税徴収法
第四十七条
次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を
差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から
   起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
二  納税者が国税通則法第三十七条第一項 各号(督促)に掲げる国税をその納期限
(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。

2  国税の納期限後前項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき
  国税通則法第三十八条第一項 各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、
徴収職員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

3  第二次納税義務者又は保証人について第一項の規定を適用する場合には、同項中「督促状」と
   あるのは、「納付催告書」とする。

問い合わせ先
総務部納税課
電話:0157-25-1116
メール:nozei@city.kitami.lg.jp
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