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入湯税とは、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税される税金です。鉱泉浴場とは、原則として温泉を利用する浴場をいいます。
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備に要する費用ならびに観光の振興に要する費用に充てられます。
宿泊入湯客 | 一人一泊150円 |
日帰り入湯客(貸室) | 一人一泊100円 |
日帰り入湯客 | 一人一泊50円 |
課税免除の範囲 |
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(1)小学生以下の者 (2)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯するもの (3)修学旅行の生徒(義務教育課程) (4)療養のため5日以上滞在して入湯する者 (5)その他、市長が入湯税の課税免除を適当と認める者 |
※入湯税は、施設経営者が特別徴収義務者となって、入浴客から徴収します。
施設経営者は、課税標準額、税額などを記載した納入申告書を北見市に提出し、徴収した入湯税を翌月の15日までに納入します。
市たばこ税は、製造たばこの製造、特定販売業者または卸売販売業者が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合において、売り渡す製造たばこの本数に対し、小売販売業者の営業所在地の市町村において、売り渡しを行う販売業者に課税されます。
※平成30年10月1日以降、税制改正により旧3級品の紙巻きたばこの税率が変更となりました。令和元年10月1日以降からは、旧3級品以外の製造たばことの区別が無くなり同率となります。
令和元年10月1日~ | 1000本につき5,692円 |
令和2年10月1日~ | 1,000本につき6,122円 |
令和3年10月1日~ | 1,000本につき6,552円 |
お問い合わせ |
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市民税課諸税係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp |
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