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選挙は、投票日に投票所で投票することを原則としていますが、投票日に用事があり、投票所に行けない方は、投票日前に投票ができます。
次の理由により投票日当日に投票所に行けない方は、投票日前に投票することができます。
(1)仕事がある方
(2)旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用事がある方
(3)病気、ケガ、身体の障がいのために投票所へ行けない方
(4)天災、悪天候により投票が困難と見込まれる場合
※期日前投票をする場合には、上記の理由に該当することを宣誓する必要があります。
(1)選挙の公示又は告示の日の翌日から投票日の前日までの毎日(土・日曜日、祝日もできます)
(2)投票できる時間は、原則、午前8時30分から午後8時00分までです。
※1選挙毎に一部投票所の設置期間、投票時間が異なる場合がありますので、ご確認ください。
※2最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票についても、同時に行われる衆議院議員総選挙と同じ日程で行えます。
(1)北見第1期日前投票所(市役所本庁舎/大通西3丁目1番地1)
(2)北見第2期日前投票所(東相内地区住民センター/東相内町287番地6)
(3)端野期日前投票所(端野総合支所/端野町二区471番地)
(4)常呂期日前投票所(常呂総合支所/常呂町字常呂323番地)
(5)留辺蘂期日前投票所(留辺蘂総合支所/留辺蘂町上町61番地)
※1お住まいの地域に関係なく、上記の場所のいずれかで投票することができます。
※2期日前投票は、期日前投票を行う日に選挙人名簿に登録されており、かつ、選挙権があれば、投票用紙を投票箱に入れることができます。
※3ただし、選挙人名簿に登録された方であっても、期日前投票を行う日に選挙権年齢に達しない方は、期日前投票を行うことができません。この場合は、不在者投票となりますので、事前に選挙管理委員会にお問い合わせください。
お問い合わせ |
---|
選挙管理委員会事務局選挙課 電話:0157-25-1191 ファクシミリ:0157-61-7400 メール:senkan@city.kitami.lg.jp |
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