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民法等の一部改正(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)【令和8年4月1日施行】

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、父母の離婚後のこどもの養育についての法律が見直され、親の責務や親権、養育費、親子交流などの様々なルールが新しくなりました。(令和8年4月1日施行)

改正のポイント

親の責務に関するルールの明確化

  • 父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもの人格を尊重し心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。
  • 父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でこどもを養う責任があります。
  • 父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、お互いを尊重して協力し合いましょう。ただし、暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
  • 親権(こどもの世話や教育をしたり、こどもの財産を管理したりする権利や義務)は、自らの利益ではなく「こどもの利益」のために行使しなければなりません。

親権に関するルールの見直し

  • 離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権、1人だけが親権を持つ単独親権の選択ができるようになります。

養育費の支払確保に向けた見直し

  • 「先取特権」と呼ばれる優先権が与えられるため、文書で養育費の取り決めがあれば、その文書をもって一方の親の財産を差し押さえる申立てが可能になります。(令和8年4月1日以後に発生する養育費から適用されます。)
  • 離婚するときに養育費の取り決めをしていなくても、一定額の養育費(法定養育費:こども1人あたり月額2万円)を請求することができるようになります。ただし、法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

  • 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。
  • 父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどもの利益を最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、成立しない場合には家庭裁判所の審判等で決めることになります。

その他

  • 財産分与に関するルールの見直し
  • 養子縁組に関するルールの見直し

改正内容の詳細

法務省またはこども家庭庁ホームページをご覧ください。

改正内容の解説

法務省ホームページのQ&A形式の解説をご覧ください。

関連資料

関連リンク

お問い合わせ先
【離婚・親権の手続きに関すること】
戸籍住民課戸籍担当
電話:0157-25-1122

【離婚相談・家庭相談】
子ども支援課相談担当
電話:0157-25-1137
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