住宅借入金等特別税額控除の延長

平成29年末までが対象期間とされている住宅ローン減税措置について、消費税率10%への引き上げ時期が平成27年10月から平成29年4月に変更されたことを受け、所得税と同様、個人住民税も1年6ヶ月延長されます。
※消費税率引き上げ時期が令和元年10月に再変更されたことを踏まえ、令和3年12月まで2年半再延長されました。

対象者

 平成30年分以降の所得税において住宅借入金等特別控除の適用がある方(平成30年1月から令和3年12月までに入居した方)

控除額

 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、次の控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。

居住年 控除限度額
~平成26年3月 所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)
平成26年4月~平成29年12月
所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)
平成30年1月~令和3年12月
所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)

※平成26年4月以降の居住開始であっても、住宅等に係る消費税率が5%の場合は、平成26年3月までの控除限度額が適用されます。

お問い合わせ
市民税課 市民税係
電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp
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