保険料の計算方法

保険料の計算方法

国民健康保険料は、医療給付費分保険料(以下、「医療分保険料」といいます。)、後期高齢者支援金分保険料(以下、「支援金分保険料」といいます。)および介護納付金分保険料(以下、「介護分保険料」といいます。)の合計額です。

医療分保険料

国保に加入している皆さんの医療費に充てるためのもので被保険者の皆さんで負担していただきます。

支援金分保険料

後期高齢者医療制度の円滑な運営を図るため、各健康保険が負担する費用(後期高齢者支援金)に充てるためのもので、被保険者の皆さんで負担していただきます。

介護分保険料

40歳以上65歳未満の方は、介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(第2号被保険者)となり、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料として介護分保険料がかかります。


(1)所得割額

国民健康保険に加入している方それぞれの前年中(1月から12月)の所得額から所得割算定基礎額を求め、その額に所得割の料率を乗じて算出します。

所得割額=所得割算定基礎額×所得割の料率

 所得割算定基礎額の求め方

 

 給与所得の場合

 給与等の収入金額-給与所得控除額-43万円(基礎控除)

 

 雑所得のうち公的年金等の場合

 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額-43万円(基礎控除)

 

 営業、農業等の事業所得、その他の所得の場合

 収入金額-必要経費-43万円(基礎控除)

所得が2種類以上ある場合は、その合計額から43万円(基礎控除)を控除します。
青色事業専従者給与および事業専従者控除と長期・短期譲渡所得の特別控除は、所得割額算定に適用されますが、均等割と平等割の軽減判定には適用されません。

(2)均等割額

国民健康保険に加入している方1人について賦課される人数割額です。
令和4年度から未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)の均等割は2分の1が軽減されます。

(3)平等割額

国民健康保険に加入している世帯について賦課される世帯割額です。

保険料率

保険料率は下記のとおりです。

令和5年度

  所得割 均等割 平等割 賦課限度額
医療分 6.9% 26,300円 21,800円 650,000円
支援金分 2.5% 8,800円 7,100円 220,000円
介護分 1.8% 8,800円 6,000円 170,000円

令和4年度

  所得割 均等割 平等割 賦課限度額
医療分 6.9% 26,300円 21,200円 650,000円
支援金分 2.5% 9,100円 6,700円 200,000円
介護分 1.8% 9,000円 6,000円 170,000円

令和3年度

  所得割 均等割 平等割 賦課限度額
医療分 7.3% 26,600円 21,200円 630,000円
支援金分 2.5% 9,100円 6,700円 190,000円
介護分 1.8% 9,000円 6,000円 170,000円

お問い合わせ
国保医療課国保料係
電話:0157-25-1130
E-mail:kokuho@city.kitami.lg.jp
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