後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは

75歳以上の方と65歳~74歳で一定の障がいのある方が加入する健康保険制度です。

対象となる方

1.75歳以上の方(加入手続きは不要です)
2.65歳以上75歳未満の方のうち、次に該当する方(加入の手続きが必要です)

  • 身体障害者手帳1~3級に該当する方
  • 身体障害者手帳4級のうち下肢障害の一部(両下肢の全ての指を欠くもの・一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの・一下肢の機能の著しい障害)に該当する方
  • 身体障害者手帳4級のうち音声・言語機能の障害に該当する方
  • 障害基礎年金(1・2級)等を受給している方
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級に該当する方
  • 療育手帳「A」に該当する方

※詳しくは、国保医療課後期高齢者医療係までお問い合わせください。

医療機関にかかるとき

北海道後期高齢者医療広域連合が交付する被保険者証、または健康保険証として利用申し込み済のマイナンバーカードを提示し、医療機関を受診していただきます。
後期高齢者医療の被保険者証については、75歳のお誕生日の1週間ほど前に届くように北見市から郵送します。

なお、マイナンバーカードの健康保険証利用は、マイナポータルでの事前登録が必要です。登録方法は、以下のサイトをご確認ください。

医療機関窓口での自己負担割合について

後期高齢者医療制度では、一般の方は「1割」、一定以上所得者の方は「2割」、現役並み所得者の方は「3割」です。
前年の所得をもとに、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。

令和4年10月1日からの制度改正により、一定以上の所得のある後期高齢者医療の被保険者の窓口負担割合が2割になりました。詳しくは下記をご覧ください。

現役並み所得者とは

市民税の課税所得(※1)が145万円以上の被保険者と、その方と同じ世帯にいる被保険者の方です。(昭和20年1月2日以降生まれの被保険者およびその属する世帯の被保険者については、旧ただし書所得(※2)の合計が210万円以下の場合は1割負担となります)
ただし、次に該当する場合は国保医療課窓口へ申請し、認定を受けると原則翌月1日から1割負担となります。

・同じ世帯に被保険者が1人のみの場合
被保険者本人の収入(※3)の額が383万円未満のとき
または同じ世帯の70~74歳の方と被保険者本人の収入の合計が520万円未満のとき

・同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合
被保険者の収入(※3)の合計額が520万円未満のとき

一定以上所得者とは

現役並み所得者に該当しない方で、同一世帯に市民税の課税所得が28万円以上の被保険者がいる場合、次に該当する方です。

・同じ世帯に被保険者が1人のみの場合
被保険者の方の「年金収入+その他の合計所得金額(※4)」が200万円以上

・同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合
被保険者の方の「年金収入+その他の合計所得金額(※4)」の合計が320万円以上

(※1)市民税の課税所得は、確定申告書(所得税)に記載された、課税される所得金額とは異なります。
(※2)旧ただし書所得とは、「総所得(給与・農業・営業・雑所得(年金)など)+分離長期・短期譲渡所得(特別控除後)+山林所得(特別控除後)-最大43万円(基礎控除額)」の額です。
(※3)収入とは、前年の所得税法上の収入金額(退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金等控除、基礎控除などを引く前の額です。
(※4)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです(ただし、年金所得は含まない)。また、給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。

医療費が高額になった場合

1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
対象となる方には、病院にかかってからおおむね3か月後にご案内が届きます。
申請は初回のみ必要になり、2回目以降は初回に申請した口座に発生した都度、振り込みされます。

※入院したときの食事代や、保険のきかない部分については対象となりません。

限度額など、詳しくは下記をご覧ください。

医療費の払い戻しを受けられるとき

やむを得ない事情により、医療費を全額自己負担した場合やコルセットなどの治療用装具を購入された場合、申請いただき認められると本来の自己負担分(1割または3割)以外が療養費として支給されます。

【申請に必要なもの】
(共通)
・後期高齢者医療被保険者証
・領収書
・振込口座番号などが分かるもの(通帳など)
・マイナンバーが確認できるもの
・本人確認ができる書類

1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの:後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、年金証書、北見市バス乗車証など
※本人確認については下記のページをご覧ください。


(一般診療)
・診療報酬の明細書

(治療用装具)
・医師の証明書(治療上必要があると書かれたもの)

(海外診療)
・診療施術の明細書※
・領収明細書※
・現地で支払った領収書
・海外渡航の確認できるパスポート
・調査に関わる同意書

※証拠書類が外国語で作成されているものは、その日本語の翻訳文

(医師が必要と認めた、あんま・はり・きゅう・マッサージ)
・医師の同意書
・診療報酬の明細書

葬祭費

被保険者が死亡したときは、申請いただくと葬祭を行った方(喪主または施主)に葬祭費として3万円が支給されます。

【手続きに必要なもの】
・亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証
・葬祭を行った方の名義の口座番号等が分かるもの(通帳など)
・葬祭を行った方の本人確認ができる書類

1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの:後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、年金証書、北見市バス乗車証など
※本人確認については下記のページをご覧ください。

移送費

医師の指示により、緊急、かつやむを得ず入院・転院で救急車などが利用できず移送費がかかった場合、申請いただき認められると支給されます。詳しくは、窓口でお問い合わせください。

医療機関での窓口負担が困難な場合

医療機関での窓口負担が困難な場合は、国保医療課後期高齢者医療係へご相談ください。
災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、窓口負担の支払が困難と認められる場合には、申請により一時的・臨時的に支払を免除、減額または猶予を受けられる場合があります。

保険料額の計算方法<令和5年度>

後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。

均等割額 所得割額 1年間の保険料
(100円未満切捨て)
51,892円

(令和4年中の所得から
最大43万円※を差し引いた額)×10.98%

= 

※令和4年中の合計所得金額が2,400万円を超える場合は異なります。

保険料率と賦課限度額

保険料率や賦課限度額は広域連合で設定し、2年ごとに見直しを行います。
令和4・5年度の保険料率と賦課限度額は以下のとおりとなります。

均等割:51,892円
所得割率:10.98%
賦課限度額:66万円

保険料の軽減について<令和5年度>

世帯の所得に応じて、次のとおり均等割額が3段階で軽減されます。軽減は被保険者と世帯主(被保険者ではない世帯主も含む)の所得の合計で判定します。

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 年間の均等割額

43万円+10万円×(給与所得者等※の数-1)

7割軽減

15,567円

43万円+(29万円×世帯の被保険者数)
+10万円×(給与所得者等※の数-1)

5割軽減 25,946円

43万円+(53.5万円×世帯の被保険者数)
+10万円×(給与所得者等※の数-1)

2割軽減 41,513円
65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円差し引いた額で判定します。

※給与所得者等とは下記のいずれかに該当する方です。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金等の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

上記の所得に応じた軽減を受けるためには、所得の申告が必要です。収入のない方、障害年金・遺族年金などの非課税年金のみを受給している方は北見市で市民税申告をしてください。詳しくは国保医療課後期高齢者医療係へお問い合わせください。

【被用者保険の被扶養者であった方の軽減】

後期高齢者医療制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者であった方は、負担軽減の特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。

保険料を納めることが困難な場合

保険料を納めることが困難な場合は、国保医療課後期高齢者医療係へご相談ください。
災害・失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難となった方については、申請により保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。

保険料のお支払いについて

後期高齢者医療保険料のお支払方法については、年金から引き去りさせていただく【特別徴収】と、納付書や口座振替で納めていただく【普通徴収】があります。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

お問い合わせ
国保医療課
後期高齢者医療係

電話:0157-25-1130
E-mail:kokuho@city.kitami.lg.jp
よくある質問のページへ

くらし

戸籍・住民票・印鑑登録

年金

国保・後期高齢者医療

水道・下水道

環境

動物

ゴミ・リサイクル

公営住宅

子育て

消費生活

男女共同参画

交通安全

市民活動・市民協働

霊園・墓地

選挙

公園

広報

マイナンバー