国保は、加入者のみなさんが病気やけがをされたとき、安心して医療機関にかかれるように、お互いに保険料を負担しあい、支えあう制度です。
保険料は、加入者のみなさんが健康な生活を送るための制度を支える大切な財源ですので制度維持のため、納期内納付にご理解ご協力をお願いします。
納期限を過ぎても納付がなければ・・・
督促状や催告状で未納をお知らせいたしますが、未納が解消されない場合には、滞納処分(財産の差押え)を受ける場合があります。
保険料を滞納していると・・・
特別な事情(※)もなく、1年以上保険料を滞納しているときは、医療機関等を受診した際に、通常の療養費の支給に代えて、特別療養費の支給に変更しなければなりません。
(※)下記1~5を理由として保険料を納付できないという判断がされたとき、特別な事情として認めます
- 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあった場合
- 世帯主、又はその者と生計を1つにする親族が病気又は負傷した場合
- 世帯主がその事業を廃止又は休止した場合
- 世帯主がその事業につき、著しい損失を受けた場合
- (1)~(4)までに類するような場合
特別療養費とは
今までと同じ保険診療点数で診療を受けることができますが、7~8割の現物給付が行われないため、いったん全額を支払うことになります。
その後、全額支払った領収書を国保医療課の窓口に持参していただき、申請により国保の負担分7~8割を支給することとなりますが、その際に滞納している保険料の納付について相談していただきます。
こんなときはご相談ください
やむを得ず保険料の納付が滞り、どうしても納付が困難なときは、滞納のままにせず納税課・国保医療課・各総合支所までご相談ください。お聞きした生活状況などに合わせて分割納付にも対応しております。
また、災害や失業、病気、その他の事由など一定の基準に該当する場合は保険料の徴収猶予、または減免を受けられる場合があります。
保険料の減免
次の要件に該当する場合は、申請により減免(一部または全部)を受けられる場合があります。
なお、減免の決定にあたっては、他の被保険者の方々との均衡を失わないよう慎重に取り扱わなければならず、所得金額の多寡などで画一的に決定すべきではないとされております。
そのため、ご相談の際には生活状況等を詳しくお伺いいたします。また、各項目にはさらに条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 自然災害により家屋または事務所等が著しい損害を受けたとき
- 事業の廃止、休止による当該年の所得が前年の所得より著しく減少したとき
- 失業・転業により当該年の所得が前年の所得より著しく減少したとき
- 事業による貸倒れ等で甚大な損害を受けたとき
- 長期の疾病により生活が著しく困難と認められるとき
- 譲渡所得等の一時的収入により保険料が高額となって賦課されたもので、その収入のほぼ全額が負債等の返済に充てられたとき
- 納付義務者が生活保護法の適用を受けたとき
減免の対象となる保険料
減免事由が発生した年度において、申請日以降に到来する納期の保険料(一部または全部)が対象となります。
- お問い合わせ
- 国保医療課
電話:0157-25-1130
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

