体が不自由な方のための投票・投票所における取り組み

投票所の設備、物品

・大規模投票所では、車いすや歩行が困難な方のためにスロープ(簡易式含む)を設置しており、そのまま土足で入場することができます。また、車いす介助等の支援を必要とされる方は、呼び出しブザーを設置していますので、ご利用ください。
・投票所では、以下の物品も用意していますので、利用を希望する方は投票所係員へ申し出ください。
 (車いす、車いす用記載台、老眼鏡、虫眼鏡(拡大鏡)、選挙公報)



投票所への同伴者等の入場

・投票所内では、車いすや歩行に支えを必要とする方には、投票所係員が付き添いを行います。(選挙人以外の同伴者は原則入場ができません)
※ご家族や常時介護する方と離れることができない、やむを得ない場合は同伴者のご入場を認めることができますので、お申し出ください。

投票支援カード

・投票に際し、支援が必要な方は、「投票支援カード」に必要事項をご記入の上、投票所の係員に
提示していただくと必要な支援がスムーズに受けることができます。

点字投票

・視覚障害をお持ちの方で、点字を用いて投票することを希望する方は、投票所係員に申し出てください。
 投票所には、簡易な点字器のほか、点字氏名掲示を備えています。
 期日前投票や不在者投票でも行うことができます。 

代理投票

・身体の故障などで、自ら投票用紙に記載できない方は、投票所で申し出をいただければ、補助者2名が付き添い、選挙人に代わって投票用紙に記載(代筆)する代理投票という制度で投票ができます。
 この制度は、選挙人本人の意思を確認し、投票所係員が面前で投票用紙の記載(代筆)を代理して行うもので、同伴する家族などが代わって行使することはできません。
 代理投票をお申し出の際は、投票前に選挙人と係員との意思確認方法(指さし、頷き、まばたき等)に留意点があれば、お伝え願います。

郵便等による不在者投票

・一定以上の障害等級の方を対象として、投票所に行くことができない場合の郵便等による不在者投票制度があります。

 詳細は、こちらをご覧なりご確認ください。

お問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙課
電話:0157-25-1191
ファクシミリ:0157-61-7400
メール:senkan@city.kitami.lg.jp
よくある質問のページへ

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