未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し等

令和2年度税制改正により、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現するため、令和3年度(令和2年所得分)以降の市民税・道民税においても、下記のとおり改正内容が見直しされます。

【未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し】

1. 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(26万円)が適用され、子以外の扶養親族を持つ寡婦については、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円以下)が設けられます。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。

【個人住民税の人的非課税措置の見直し】
上記に伴い、現行(令和元年度改正後)の寡婦、寡夫、単身児童扶養者(児童扶養手当を受給している18歳以下の児童の父又は母)に対する個人住民税の人的非課税措置を見直し、ひとり親及び寡婦が対象となります。

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電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp
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