一部負担金の減免制度(国民健康保険)

制度の内容

北見市の国民健康保険に加入している被保険者が、災害等により一時的に生活が困難になった場合に、事前に申請することで病院等で支払う一部負担金の減額・免除・徴収猶予を受けられる制度です。

対象者

一部負担金の支払義務を負う世帯主及び当該世帯に属する被保険者が、次のいずれかに該当したことにより、資産等及び能力の活用を図ったにもかかわらず、一時的、臨時的に生活が困難となった場合で市長が認めたときは、その世帯主に対し一部負担金の減免又は徴収猶予を行います。

(1)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、重度の障がいのある者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき

(2)干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき

(3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

(4)前各号に掲げる事由に類する事由があったとき

生活困難の認定基準

生活困難の認定は、生活保護基準額と対象世帯の直近における実収月額(実収月額が把握できないときは、前3か月の平均実収月額)を比較して行います。

免除 平均実収月額≦生活保護基準額+35,400円
減額 生活保護基準額+35,400円≦平均実収月額≦生活保護基準額+80,100円で算出により減額します。
徴収猶予 免除・減額以外で市長が必要と認めるときは猶予します。ただし、当該徴収を猶予した一部負担金の回収が確実に見込める場合に限ります。

※免除・減額・徴収猶予による認定は、いずれの場合も世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金総額が生活保護基準額の3か月分以下である場合に限ります。

減免等の期間

免除及び減額

対象月から連続して3か月以内

※継続することが適当と判断された場合は、再申請によりさらに3か月以内の延長が可能です。(最長6か月間)

申請に必要なもの

申請者は世帯主となります。

● 世帯主の保険証及び印鑑
● 国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(国保医療課にあります)
● 申請世帯全員の収入状況や資産状況の分かるもの
● 申請の理由が証明できる書類

その他必要と認められる書類がある場合もありますので、お問い合わせください。

申請するところ

保健福祉部国保医療課管理係
電話:0157-25-1130

端野総合支所保健福祉課
電話:0157-56-2117

常呂総合支所保健福祉課
電話:0152-54-2114

留辺蘂総合支所保健福祉課
電話:0157-42-2425

お問い合わせ先
保健福祉部国保医療課管理係
電話:0157-25-1130
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