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所得割の税率・税額控除

住民税の所得割額は、課税所得金額に税率をかけた金額から、調整控除、税額控除および配当割額控除額等を差し引いて算出します。

所得割額の算出方法

所得割額=課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-(調整控除-税額控除-住宅借入金等特別税額控除-配当割額控除額等)

所得割の税率

市民税 6%
道民税 4%

調整控除

対象者:前年の合計所得金額が2,500万円以下の方

計算方法:調整控除額は、次により計算した額になります。

◆個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下である場合、次のAとBのいずれか少ない額×5%(市民税3%・道民税2%)

◆個人住民税の合計課税所得金額が200万円を超える場合、{A-(B-200万円)}×5%(市民税3%・道民税2%)。
ただし、この額が2,500円(市民税1,500円・道民税1,000円)未満の場合は2,500円(市民税1,500円・道民税1,000円)になります。

A.あなたが適用を受ける人的控除に対応する人的控除差額の合計額
※「あなたが適用を受ける人的控除に対応する人的控除差額の合計額」とは、各納税義務者が適用されている人的控除に応じ、以下の表に掲げる人的控除差額を合計した額です。

B.個人住民税の合計課税所得金額
※「合計課税所得金額」とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額と課税山林所得金額の合計額です。


人的控除額差額一覧表

控除の種類 人的控除差額
寡婦控除(寡婦) 1万円
ひとり親控除(ひとり親が父である場合) 1万円
ひとり親控除(ひとり親が母である場合) 5万円
勤労学生控除 1万円
障害者控除(その他の障害者) 1万円
障害者控除(特別障害者) 10万円
障害者控除(同居特別障害者) 22万円
扶養控除(一般扶養親族) 5万円
扶養控除(特定扶養親族) 18万円
扶養控除(老人扶養親族) 10万円
扶養控除(同居老親等扶養親族) 13万円
配偶者控除(一般)
5万円※納税義務者の合計所得金額900万円以下
4万円※納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下
2万円※納税義務者の合計所得金額950万円超1,000万円以下
配偶者控除(老人)
10万円※納税義務者の合計所得金額900万円以下
6万円※納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下
3万円※納税義務者の合計所得金額950万円超1,000万円以下
基礎控除 5万円

税額控除

1.配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が所得割額から差し引かれます。

配当所得 × 配当控除の控除率

課税所得金額の合計額 1,000万円以下の部分に含まれる配当所得の金額 1,000万円超の部分に含まれる配当所得の金額
利益の配当等 市民税:1.6%
道民税:1.2%
市民税:0.8%
道民税:0.6%
証券投資信託等
一般外貨建等証券投資信託以外
市民税:0.8%
道民税:0.6%
市民税:0.4%
道民税:0.3%
証券投資信託等
一般外貨建等証券投資信託
市民税:0.4%
道民税:0.3%
市民税:0.2%
道民税:0.15%

2.外国税額控除

外国に源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課税された場合、日本国との二重課税を調整するため、住民税については以下の金額を所得割額から控除します。

市民税=所得税額×国外所得総額÷所得総額×18%
道民税=所得税額×国外所得総額÷所得総額×12%


3.寄附金税額控除

対象となる寄附金や控除額などは「個人住民税(市・道民税)の寄附金税額控除」をご覧ください。


住宅借入金等特別税額控除

対象となる方や控除額などは「個人住民税(市・道民税)の住宅借入金等特別税額控除」をご覧ください。

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

所得割の納税義務者が前年において配当割又は株式等譲渡所得割を課された場合において、翌年の4月1日の属する年度分の個人住民税の申告書(確定申告書を含む。)にこれらに関する必要事項を記載した場合には、以下の金額を所得割額から控除します。

市民税=配当割額又は株式等譲渡所得割額×5分の3
道民税=配当割額又は株式等譲渡所得割額×5分の2

※配当割額又は株式等譲渡所得割額に所得割額より控除しきれない額があるときは、均等割額及び森林環境税に納付又は納入し、納付又は納入してもなお残額がある場合は、原則として還付となります。

お問い合わせ
市民税課市民税担当
TEL:0157-25-1114
FAX:0157-25-1201

メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

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例)090-8501
半角数字とハイフンのみで入力。
例)0157-23-7111
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