公的年金等(雑所得)に対する特別徴収【年金引き去り】の実施

65歳以上の年金受給者で市・道民税を納税されている方へのお知らせ

 平成20年の地方税法の改正により、これまで納付書や口座振替等で納付していただいていた年金所得にかかる市・道民税を、公的年金等からあらかじめ引き去りせていただく特別徴収制度が平成21年10月から始まっています。
 この制度は、納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
 なお、65歳未満で給与および年金収入の両方がある方の場合、平成22年度より給与および年金所得から計算された税額を、まとめて給与からの差し引き(特別徴収)により納めることが可能となりました。

特別徴収(年金引き去り)の対象となる方

以下の条件を全て満たす方が対象となります。
1.課税年度の4月1日時点で65歳以上の方
2.特別徴収の対象となる年金の前年1月から12月までの収入額が18万円を超える方
3.市・道民税が課税される方
4.年金支給額から介護保険料が特別徴収(引き去り)されている方
5.課税年度の1月1日以降、引き続き北見市に居住している方

特別徴収(年金引き去り)の対象となる税額

 雑所得(公的年金等)に課税される市・道民税。
 なお、雑所得(公的年金等)以外の所得(給与や不動産、一時所得など)に課税される市・道民税は、普通徴収(納付書又は口座振替)や給与からの特別徴収で納めていただきます。

特別徴収(年金引き去り)の対象となる年金

老齢基礎年金等。複数の年金を受給している場合は、介護保険料が特別徴収されている年金が対象となります。

特別徴収(年金引き去り)の方法

特別徴収1年目

徴収方法 普通徴収【納付書または口座振替】 特別徴収【年金引き去り】
徴収時期 第1期(納期限:6月末)
第2期(納期限:8月末)
年金支給月(10月)
年金支給月(12月)
年金支給月(2月)
徴収税額 年税額の半分を2回に分けて納付(納付書又は口座振替) (年税額-普通徴収税額)÷3

特別徴収2年目以降

徴収方法 特別徴収(【年金引き去り】 仮徴収) 特別徴収(【年金引き去り】本徴収 )
徴収時期 年金支給月(4月)
年金支給月(6月)
年金支給月(8月)
年金支給月(10月)
年金支給月(12月)
年金支給月(2月)
徴収税額 前年度の年税額÷6 (年税額-普通徴収税額)÷3

特別徴収 計算例

平成28年度:市・道民税 30,000円
平成29年度:市・道民税 27,000円が課税される北見一郎さんの場合(収入は年金のみ)

平成28年度

徴収方法 普通徴収【納付書または口座振替】 特別徴収【年金引き去り】
徴収時期・徴収税額 第1期(納期限:6月末)
8,000円

第2期(納期限:8月末)
7,000円
年金支給月(10月)
5,000円

年金支給月(12月)
5,000円

年金支給月(2月) 
5,000円

平成29年度

徴収方法 特別徴収(【年金引き去り】仮徴収) 特別徴収(【年金引き去り】本徴収)
徴収時期・徴収税額 年金支給月(4月)
5,000円

年金支給月(6月)
5,000円

年金支給月(8月)
5,000円
年金支給月(10月)
4,000円

年金支給月(12月)
4,000円

年金支給月(2月)
4,000円

よくある質問とその回答

Q1.特別徴収か普通徴収か選択することはできますか

A1.対象となる方は、原則、特別徴収(年金引き去り)のみとなります
※地方税法(第321条の7の2)により、公的年金の収入に対し市・道民税が課税されている方で、前記「1.特別徴収の対象となる方」に当てはまる方は、原則、特別徴収での徴収のみとなり、普通徴収(納付書又は口座振替)での納入は行えません


Q2.国民健康保険料の特別徴収では、国民健康保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は、特別徴収しないことになっていますが、市・道民税でもそのような措置がされるのでしょうか

A2.市・道民税では、そのような措置はありません


Q3.特別徴収をする年金の種類は、国民年金法に基づく老齢基礎年金等となっていますが、具体的に教えてください

A3.特別徴収の対象となる年金は以下のとおりです
・国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第9条の3第1項による老齢年金を含む。以下同じ。)
・昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による老齢年金および通算老齢年金
・昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金および特例老齢年金
・昭和60年国共済法等改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法並びに昭和60年国共済法等改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「旧国共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金および通算退職年金
・昭和60年地共済法等改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地共済法」という。)並びに昭和60年地共済法等改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の長期給付等に関する施行法(以下「旧地共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金および通算退職年金
・昭和60年私学共済法等改正法第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金および通算退職年金
・昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金および通算老齢年金
・移行農林年金(平成13年厚生農林統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金および通算退職年金


Q4.特別徴収可能な公的年金を複数受給されている場合、所定の優先順位に基づき、最も順位の高い年金から特別徴収されることになっていますが、その順位を教えてください

A4.順位については以下のとおりです
年度途中に優先順位の高い年金の支給が新たに発生した場合でも、翌年の9月30日までは特別徴収をする年金は変わりません
・国民年金法により老齢基礎年金
・旧国民年金法による老齢年金または通算老齢年金
・旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
・旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
・旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号に規定する
・旧適用法人共済組合が支給するものに限る。)
・旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(5に掲げる場合を除く。)
・移行農林年金退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
・旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
・旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金


Q5.私は、国民年金法による老齢基礎年金を年額16万円、旧地共済法による退職年金を年額250万円支給されています
介護保険料は、旧地共済法による退職年金から特別徴収されています。この場合、特別徴収はどちらの年金からされるのか教えてください

A5.この場合、介護保険料の特別徴収を旧地共済法による退職年金から行っているため、市・道民税も旧地共済法による退職年金で特別徴収することとなります。前問4より、複数の年金を受給されている場合の特別徴収の優先順位で高いほうは国民年金法による老齢基礎年金であり、この年金が特別徴収すべき年金となります。しかし、この年金の給付額は18万円未満であるため、この年金から特別徴収をすることができません


Q6.私は、国民年金法による老齢基礎年金を年額16万円、旧地共済法による退職年金を年額250万円支給されています。介護保険料は、普通徴収となっています。この場合、特別徴収はどちらの年金からされるのか教えてください

A6.この場合、市・道民税を年金から特別徴収することができず、普通徴収となります。公的年金から市・道民税を特別徴収するためには、介護保険料が北見市において特別徴収されていることが要件にあります


Q7.私は、給与所得と年金所得がありますが、この場合の徴収方法はどうなりますか

A7.この場合、「給与所得」に係る税額は給与支払事業者が特別徴収(事業所の事情等により特別徴収を行わない場合は普通徴収)し、「年金所得」に係る税額は、公的年金から特別徴収されます。また、年金所得以外に「給与所得」と「その他の所得」があった場合で、 確定申告書第2表の「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」欄において、「自分で納付」を希望されていない場合、「給与所得」と「その他の所得」に係る税額を給与支払事業者が特別徴収し、「年金所得」に係る税額は公的年金から特別徴収されます


Q8.私の収入は毎年、年額80万円の年金収入のみでしたが、 過年度遡及分として平成22年に支給されるべき年金が300万円支給されました。この場合も公的年金から特別徴収されるのですか

A8.この場合、平成22年に合計380万円の支給があったとみなし、平成23年度の市・道民税の税額決定を変更しますので、公的年金からの特別徴収の対象とはされず、変更により増額された税額を普通徴収により収めていただくことになります。過年度遡及分については、その遡及分が本来支給されるべき年の収入として課税されます


Q9.私は、年金所得と不動産所得がありますが、不動産所得については、建物老朽により近年はマイナスでの申告ばかりをしています。私のように「その他の所得」がある場合、当面の間は、「年金所得」については特別徴収、「その他所得」については普通徴収とききました。この場合の市・道民税の計算はどうなるのですか

A9.今までどおり、総所得金額については損益通算が行われ、市・道民税額を決定しますが、「その他の所得」がマイナスであるため、市・道民税の全額が公的年金から特別徴収される金額となります

お問い合わせ
市民税課 市民税係
電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp
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