印鑑登録

印鑑登録できる方

北見市に住民票のある、15歳以上の方
※成年後見人の印鑑登録をご希望の場合は、お問い合わせください。

登録できる印鑑

  • 登録できる印鑑は、ひとり1個までです。
  • 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まらず、かつ一辺の長さ25mmの正方形に収まるもの。
  • 住民基本台帳に記録されている「氏名」「氏」「名」「氏の全部と名の頭文字」「氏の頭文字と名の頭文字」のいずれかで表わされているものに限ります。(外国人の方は、通称名や氏名のカタカナ表記、住民票に旧氏(旧姓)を記載している方は、その旧氏(旧姓)も含みます)

北見 太郎(旧姓 端野)さんの場合
「北見」「太郎」「北見 太」「北 太」「端野」など。
「端野 太郎」(旧姓+名)では登録できません。

次のような印鑑は登録できません

  • 同一世帯で印鑑登録している人と同じ印鑑、または登録している印鑑と印影が酷似しているもの
  • 氏名以外の事項(職業や資格など)を表しているもの
  • ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいものや印影を鮮明に表しにくいもの

印鑑登録証(印鑑登録カード)

印鑑登録証(カード)

印鑑の登録が済みましたら印鑑登録証(カード)をお渡しします。
「印鑑登録証明書」を請求するときに必要ですので大切に保管してください。
なお、印鑑登録証(カード)の交付手数料として250円かかります。

印鑑登録の方法

印鑑登録は、本人の印鑑であることを証明するための制度であることから、原則として登録されるご本人に市役所の窓口へ来庁していただき、登録する印鑑を添えて本人自ら申請しなければなりません。さらに、免許証など「本人であることが確認できる書類の提示」が必要です。印鑑登録の際の本人確認書類についてはこちらをご覧ください。

印鑑を登録する本人が来庁し、登録する印鑑と本人であることが確認できる書類が必要です
本人であることを確認できる書類が揃っていないと、印鑑登録証明書をその場でお渡しすることができません。

本人確認ができないときは

保険証しかお持ちでない場合など本人確認書類が不十分な場合は、印鑑登録証明書をその場でお渡しすることができません。確認のための書類を郵送させていただきます。

印鑑登録照会書をご本人の登録意思を確認するため、ご本人宛に郵送します。必要事項を記入した印鑑登録照会書と登録する印鑑、照会書で指定された本人確認書類を持参の上、印鑑を登録するご本人が再度来庁してください

本人が窓口へ来ることができない場合には、代理人による申請方法があります。
ただし、代理での印鑑登録は、手続きに日数がかかります。

1回目来庁時、登録する印鑑、登録する本人が記載した代理人選任届出書または委任状、代理人の本人確認書類を持参。その後印鑑登録照会書をご本人の登録意思確認のため郵送。2回目来庁時、印鑑登録照会書、登録する印鑑、照会書で指定された本人確認書類、代理人の本人確認書類を持参

特別な方法として「印鑑登録の保証人」をたてて、一緒にご来庁していただく方法があります。この場合は、印鑑登録を行い、印鑑登録証明書をその場でお渡しすることができます。

印鑑を登録するご本人は登録する印鑑を持参し、保証人とともに来庁してください。印鑑登録の保証人になれる方は、北見市で印鑑登録を登録をしている方で、保証人の登録印鑑又は印鑑登録証明書と本人確認書類をご持参ください

登録している印鑑を変更するとき

現在の登録を廃止し、新しい印鑑で再度登録をしていただく必要があります。
再度、カードの発行手数料が発生します。

印鑑登録証明書の性別欄を廃止しました

申請書等における性別欄の見直しにより、平成31年4月1日から印鑑登録証明書の性別欄を廃止しました。

窓口

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電話:0157-33-3700
メール:mado@city.kitami.lg.jp
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