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北見市では、乳児から中学校卒業までの子どもが病院等で診療を受けたときの保険診療に係る医療費の一部を助成しています。
令和3年8月診療分から「子ども医療費助成」の対象を拡大し、新たに小学生の通院医療費を助成します。詳しくは、下記をご参照ください。
次の全てに該当する方が助成の対象です。
(1)北見市に住民登録がある0歳から中学校卒業(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの方
(2)いずれかの健康保険に加入している方
(3)生活保護を受けていない方
(4)子どもの生計を維持する方の所得が、次の所得制限限度額未満であること
(所得制限限度額)
扶養親族等の数 |
所得限度額 |
(注) |
0人 | 6,220,000円 | |
1人 | 6,600,000円 | |
2人 | 6,980,000円 | |
3人 | 7,360,000円 | |
4人 | 7,740,000円 | |
5人 | 8,120,000円 |
0歳~小学生:入院・通院(医科・歯科・調剤・柔道整復等)・訪問看護
中学生:入院・訪問看護 <注意>通院は助成対象外です。
※入院時の食事代などの保険診療外分については助成の対象となりません。
保険診療に係る医療費の自己負担額から、次の一部負担金を除いた額を助成します。
<生計維持者を含む世帯の課税状況、子どもの年齢および診療区分により、一部負担金が異なります>
課税 区分 |
受給者証の表示 (対象期間) |
一部負担金 | ||
医科 | 歯科 | 訪問看護 | ||
市民税 課税 世帯 |
【子初】(小学校就学前) | 初診時一部負担金 580円 |
初診時一部負担金 510円 |
診療費の1割 月額限度額18,000円 |
診療費の1割 月額限度額18,000円 |
||||
【子課】(小・中学生) |
総医療費の1割 |
|||
市民税 非課税 世帯 |
【子初】(0歳から中学生) | 初診時一部負担金 580円 |
初診時一部負担金 510円 |
診療費の1割 月額限度額8,000円 |
※1:中学生は、入院・訪問看護のみとなります。
※2:年間上限は、通常における1年間(8月1日から翌年7月31日)の自己負担限度額となります。
※3:多数回該当は、過去12か月以内に月額限度額を超え支給の該当となった月が3回以上あった場合、4回目以降に適用されます。
申請により事前に子ども医療費受給者証の交付を受け、医療機関に提示することで助成を受けることができます。
※道外の医療機関を受診する場合は、受給者証は使用できません。医療費助成の支給申請が必要です。(下記「医療費助成額の請求」参照)
※特定医療費(指定難病)、特定疾患医療、小児慢性特定疾病医療、自立支援医療(精神通院医療・育成医療)など、他の公費制度で医療費の助成を受けることができる方は、その公費制度を優先して使用していただきますので、該当される公費の受給者証や自己負担額管理票を併せて提示していただきますようお願いいたします。
《受給者証について》
・申請から受給者証交付まで2日から4日程度かかります。
・受給者証は毎年8月1日に更新し、翌年の7月31日まで有効となります。
ただし、年齢要件などにより翌年の7月31日以前に受給資格を満了する場合があります。
道内の保健医療機関等で使用することができます。
道外で診療を受け、保険診療の自己負担額を支払った場合は、申請により一部負担金を差し引いた額の払い戻しを受けることができます。(下記「医療費助成額の請求」参照)
※鍼灸・マッサージ等の一部の施術所において使用できない場合は、後日、医療費助成の支給申請が必要です。
(1)就学援助を受けており、援助の対象となる疾病で受診するとき
(2)保育園、幼稚園、学校(休み時間、授業中、部活動など)での負傷により受診するとき
(3)交通事故などの第三者の行為によるけがや病気で受診するとき
※受給者証を使用してしまった場合は、下記のお問い合わせ先まで必ずご連絡をお願いいたします。
次の場合、受給資格がある期間内の受診であれば助成の対象となりますので、必要書類(下記「各種手続きで必要なもの」参照)をお持ちの上、医療を受けた日の翌月から2年以内に申請してください。
(1)受給者証が届く前に医療機関に受診したとき
(2)受給者証を提示せず医療機関に受診したとき
(3)道外の医療機関に受診したとき
(4)治療用装具(コルセットなど)を作ったとき
(5)「子課」の受給者証をお持ちの方が、月額限度額を超える保険診療分の自己負担額を医療機関に支払ったとき
※「子課」をお持ちの方が複数いた場合は、合算して適用されます。
(1)主たる生計維持者が変わったとき
(2)健康保険証が変わったとき(記号・番号が変更となったとき)
(3)氏名、住所、主たる生計維持者、世帯等の変更および所得の更正等があったとき
(4)受給者証の紛失、汚損等により再交付を受けたいとき
(5)転出、生活保護受給等により受給資格がなくなったとき
(離婚や死別等による変更は、ひとり親家庭等医療費助成の対象になる場合があります。)
※受給資格がなくなったときは、速やかに受給者証をお返し願います。
[共通]
・本人確認書類(窓口に来る方の分)
1点で良いもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの:健康保険証、介護保険証、年金手帳、顔写真付きの社員証など
※保護者以外の方(祖父母など)が窓口に来る場合は、保護者の方(父または母)の本人確認書類(いずれか1点)も必要になります。
・マイナンバーが確認できるもの
(下記の[受給者証交付申請]は世帯全員分、[医療費の請求]および[受給資格変更等の届出]は子どもと保護者分)
[受給者証交付申請]
・健康保険証(子どもの分)
・生計維持者の所得課税証明書(転入された方は必要となる場合があります)
・印鑑(朱肉を使用するもの)
[医療費の請求]
・受給者証、健康保険証
・医療費の領収書
・保護者(父または母等)名義の振込先の分かるもの
・医師の証明書(治療用装具の助成手続きのみ)
・支給額決定通知書(健康保険から高額療養費等の支給があった場合)
※出生に伴う請求は母親分の領収書と明細書も持参してください。
※治療用装具の支給申請につきましては、事前にご加入の保険者へ療養費の支給申請をし、支給額決定通知書の交付後、お手続きください。
なお、本市の国民健康保険制度にご加入の方は、国保医療課または各総合支所保健福祉課の窓口で、療養費の支給申請と同時にお受けいたします。
[受給資格変更等の届出]
・健康保険の変更:新しい保険証(資格取得証明書でも可)、受給者証
・生計維持者の変更:受給者証、印鑑(朱肉を使用するもの)
・住所、氏名等の変更:受給者証
・受給資格がなくなったとき:受給者証
手続き・お問い合わせ |
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保健福祉部国保医療課医療助成係 電話:0157-25-1130 端野総合支所保健福祉課 電話:0157-56-2117 常呂総合支所保健福祉課 電話:0152-54-2114 留辺蘂総合支所保健福祉課 電話:0157-42-2425 |