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北見市では、乳児から中学校卒業までの子どもが病院等で診療を受けたときの保険診療に係る医療費の一部を助成しています。
次の全てに該当する方が助成の対象です。
扶養親族等の数 | 所得限度額 |
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0人 | 6,220,000円 |
1人 | 6,600,000円 |
2人 | 6,980,000円 |
3人 | 7,360,000円 |
4人 | 7,740,000円 |
5人 | 8,120,000円 |
0歳から小学生 | 入院・通院(医科・歯科・調剤・柔道整復等)・訪問看護 |
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中学生 | 入院・訪問看護 <注意>通院は助成対象外です。 |
※入院時の食事代などの保険診療外分については、助成の対象となりません。
保険診療に係る医療費の自己負担額から、次の一部負担金を除いた額を助成します。
<生計維持者を含む世帯の課税状況、子どもの年齢及び診療区分により、一部負担金が異なります>
(受給者証に「子初」と記載されている方)
保険診療区分 | 一部負担金 |
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医科 | 初診時一部負担金 580円 |
歯科 | 初診時一部負担金 510円 |
柔道整復 | 初診時一部負担金 0円 |
訪問看護 | 診療費の1割 月額限度額 住民税課税世帯(18,000円)、住民税非課税世帯(8,000円) |
(受給者証に「子課」と記載されている方)
保険診療区分 | 一部負担金 |
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【外来】医科・歯科・柔道整復 | 総医療費の1割 月額限度額 18,000円(年間上限 144,000円) |
【入院】医科・歯科・柔道整復 | 総医療費の1割 月額限度額 57,600円(多数回該当 44,400円) |
訪問看護 | 診療費の1割 月額限度額 18,000円 |
申請により事前に子ども医療費受給者証の交付を受け、医療機関に提示することで助成を受けることができます。
道内の保険医療機関等で使用することができます。
道外で診療を受け、保険診療の自己負担額を支払った場合は、申請により一部負担金を差し引いた額の払い戻しを受けることができます。(下記「医療費助成額の請求」参照)
※鍼灸・マッサージ等の一部の施術所において使用できない場合は、後日、医療費助成の支給申請が必要です。
※受給者証を使用してしまった場合は、下記のお問い合わせ先まで必ずご連絡をお願いいたします。
次の場合、受給資格がある期間内の受診であれば助成の対象となりますので、必要書類(下記「各種手続きで必要なもの」参照)をお持ちの上、医療を受けた日の翌月から2年以内に申請してください。
※通院の限度額は個人単位、入院の限度額は世帯単位で合算して適用されます。
1点で良いもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの:健康保険証、介護保険証、年金証書、顔写真付きの社員証など
※保護者以外の方(祖父母など)が窓口に来る場合は、保護者の方(父または母)の本人確認書類(いずれか1点)も必要になります。
下記の[受給者証交付申請]は世帯全員分、[医療費の請求]及び[受給資格変更等の届出]は子どもと保護者分
※出生に伴う請求は母親分の領収書と明細書も持参してください。
※治療用装具の支給申請につきましては、事前にご加入の保険者へ療養費の支給申請をし、支給額決定通知書の交付後、お手続きください。
なお、本市の国民健康保険制度にご加入の方は、国保医療課または各総合支所保健福祉課の窓口で、療養費の支給申請と同時にお受けいたします。
手続き・お問い合わせ |
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保健福祉部国保医療課医療助成係 電話:0157-25-1130 端野総合支所保健福祉課 電話:0157-56-2117 常呂総合支所保健福祉課 電話:0152-54-2114 留辺蘂総合支所保健福祉課 電話:0157-42-2425 |