小型特殊自動車の申告

小型特殊自動車(フォーク・リフトや乗用装置のある農耕作業用自動車など)は軽自動車税種別割の課税対象です。

種別割は、車両の所有者に対して課税されます。申告した際に、課税標識(ナンバープレート)が交付されますが、これは課税物件であることを表す標識です。

※公道を走行しない(構内作業用や田畑でしか使用しない)車両でも課税対象となります。
※車両を所有していれば、使用していなくても課税対象となります。

種別割の対象となる小型特殊自動車

農耕用

自動車の大きさ (長さ)制限なし
(幅)制限なし
(高さ)制限なし
総排気量 制限なし
最高速度 時速35km未満
構造 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車※乗用装置を備えているもの
税率 2,000円

その他

自動車の大きさ (長さ)4.7m以下
(幅)1.7m以下
(高さ)2.8m以下
総排気量 制限なし
最高速度 時速15km以下
構造 ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、グレーダ、ロードスタビライザ、スクレーパ、ロータリー除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
税率 5,900円

※ご不明な点は、市民税課までお問い合わせください。

該当する車両を取得した場合又は、現在未申告となっている車両を所有している場合は、速やかに軽自動車税種別割の申告手続きを行い課税標識(ナンバープレートの)交付を受けてください。不申告の場合は、過料(10万円以下)が科せられます。(市税条例第88条)

※課税標識(ナンバープレート)の交付を受けていても、道路運送車両法の保安基準を満たしていなければ公道を走ることはできません。
※車両を買い替えたときは、新しい車両での登録が必要になりますので、申告の手続きを行ってください。
※種別割が課税されている車両については、固定資産税(償却資産)の対象外となります。

お問い合わせ
軽自動車税種別割について
市民税課諸税係
電話:0157-25-1114

償却資産について
資産税課償却資産係
電話:0157-25-1115

郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階
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