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移送費は、患者を緊急にやむを得ず、最寄の医療機関等まで移送した場合に支給されます。
移送費の申請は移送後に行うことになりますが、移送の状況等により該当しない場合もありますので、申請前にお問い合わせください。
下記のいずれにも該当すると保険者で認めた場合該当となります。
1.疾病や負傷により異動することが著しく困難であったこと。
2.移送により、法に基づく適切な療養を受けたこと。
3.緊急やむを得なかったこと。
移動距離が長距離であることや、患者・家族の希望、医師の推薦した保険医療機関であることだけでは認められず、移送が無ければ保険診療が受けられないような場合に限り対象となります。
※支給されない例
・一般的な長距離通院
・緊急性を伴わない移送
・患者、家族の希望により郷里で療養するための退院、転入院
・緊急入院した患者の病状が安定したことによる退院、転入院
・入院中の患者が、他の医療機関で専門的な検査を受けるための移送
・病院の自家用車又は自家用救急車による通院・入院、転入院
必要な保険診療が受けられる最寄の医療機関までとして、患者の病状に応じて最も経済的な経路で算定した交通機関の運賃による額を限度に、往路分の費用を支給します。
・意見書
(申請の際に、医師の意見書が必要になりますので、国保医療課又は各総合支所保健福祉課で事前に様式をお求めください。)
・領収書
・世帯主又は療養を受けた方の保険証
・窓口に来られる方の本人確認書類
1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など
2点必要なもの:保険証、介護保険証、北見市バス乗車証など
・世帯主の預貯金通帳
(公金受取口座を希望される場合は不要です)
・世帯主及び療養を受けた方のマイナンバーが確認できるもの
お問い合わせ先 |
---|
保健福祉部国保医療課管理係 電話:0157-25-1130 |
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