北見市公営住宅では、収入が著しく低くなったり、失業や病気等で働けなくなったりした場合に、家賃の一部を減免する制度があります。
年間収入が生活保護基準額の1.3倍未満の世帯が減免を受けられ、収入と生活保護基準額の割合に応じ、家賃の1割から4割を減免します。
家賃減免の対象となる年間収入は世帯構成により異なります。下記に減免(1割)に該当する目安を記載いたしますので参考にしてください。
減免の目安
(1)高齢者1人世帯(70歳、家賃12500円)の場合
年間収入:130万円以下
(2)高齢者2人世帯(70歳・65歳、家賃19800円)の場合
年間収入:200万円以下
(3)ひとり親世帯(40歳・12歳・9歳、家賃17000円)の場合
年間収入:326万円以下
収入として認定する項目
- 給与
- 事業所得
- 年金(障害年金、遺族年金などの非課税年金を含む)
- 児童手当・児童扶養手当
- 失業手当
- 仕送り
- 養育費
- 恩給
- 利子所得・配当所得
- 不動産所得
減免申請
減免を受けるには申請が必要です。申請した月の翌月から適用となります。
自動で継続はされませんので、継続して減免を希望する場合は、減免期間の最終月に再度申請する必要があります。
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ご持参いただく書類の例
- 前項の収入を証する書類(源泉徴収票、給与証明書、年金の支払通知書、児童扶養手当の証書など)
- 障がい者手帳等(名義人または同居人にお持ちの方がいる場合)
- 医療費がかかっている場合は、医師から発行された診断書及びその診断書に基づいた医療費領収書
- 失業された場合は、そのことを証する書類(離職票、雇用保険受給資格者証など)
詳しくは、下記へお問い合わせください。
- 申請・お問い合わせ
- 都市建設部公営住宅管理課 管理担当
北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所3階
電話:0157-25-1626
FAX:0157-25-1207

