選挙運動

選挙運動とは

選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得るためまたは得させるため、直接的または間接的に必要かつ有利な行為を行うことをいいます。
公職選挙法では、ポスター等の印刷物の掲示や演説会等の言論などが選挙運動として認められています。
また、選挙運動の方法については一定の規制があり、選挙の種類により、その方法が異なることがあります。

選挙運動できる期間

選挙運動は、公示または告示の日に立候補の届出をしてから、投票日の前日までに限り行うことができます。
公職選挙法では、立候補の届出前に選挙運動することは事前運動として禁止されています。
ただし、立候補届出前であっても、立候補の準備行為、政治活動などは、原則として選挙運動ではないので認められています。

公示又は告示の日

衆議院議員総選挙は、投票日前少なくとも12日まで
参議院議員通常選挙は、投票日前少なくとも17日まで
北海道知事選挙は、投票日前少なくとも17日まで
北海道議会議員選挙は、投票日前少なくとも9日まで
北見市長選挙は、投票日前少なくとも7日まで
北見市議会議員選挙は、投票日前少なくとも7日まで

選挙事務所

選挙運動に関する事務を取り扱う場所的設備で、原則として候補者1人について、1か所の設置が認められています。
なお、選挙事務所以外に休憩所、これに類する設備を設置することは禁止されています。

文書図画による選挙運動

文書図画の頒布

(1)選挙運動用通常葉書
郵便局による「選挙用」の表示が必要です。
選挙の種類により制限枚数が異なります。
(制限枚数の例)市長・道議 8,000枚、市議 2,000枚

(2)選挙運動用ビラ
国会議員、知事、市町村長の選挙にだけ認められていましたが、地方議員(平成31年3月から都道府県及び市区議会議員、令和2年12月から町村議員)の選挙にも認められることとなりました。
選挙の種類により、ビラの規格、頒布枚数に制限があります。
(制限枚数の例)市長・道議 16,000枚、市議 4,000枚

(3)パンフレットまたは書籍(マニュフェスト)
衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙において、政党にのみ認められています。

文書図画の掲示

(1)選挙事務所を表示するための看板類
ちょうちん1個
ポスター、立札および看板の類は通じて3個まで(規格の制限があります)

(2)選挙運動用自動車
ちょうちん1個
ポスター、立札および看板の類(数の制限はありませんが、規格の制限があります)

(3)候補者が着用するもの
たすき、胸章および腕章を使用できます。

(4)個人演説会
会場内は、ポスター、立札および看板の類(数の制限はありませんが、規格の制限があります)
会場外は、会場の入口、建物の外側、外回りの塀など、会場の外部にポスター、立札および看板の類を通じて2以内(規格の制限があります)
※ちょうちんは会場内・外合わせて1個

(5)個人演説会告知用ポスター
衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙および知事選挙に限り掲示できます。
なお、掲示は公営のポスター掲示場に限られます。

(6)選挙運動用ポスター(公職選挙法第142条の2第5号)
掲示場所は、選挙管理委員会が設置する掲示場に限ります。
掲示場以外の場所に、ポスターを掲示することはできません。

新聞広告

地方選挙においては、選挙運動期間中2回(知事選挙は4回)に限り、新聞広告ができます。(規格等の規制があります)

選挙公報

各選挙において、1回に限り候補者の氏名、政見、経歴などを掲載した選挙公報が発行されます。

演説その他言論による選挙運動

(1)街頭演説
候補者(衆議院比例代表選挙の候補者を除く。)および政党の街頭演説は、午前8時から午後8時までの間に限り行うことができます。
候補者が街頭演説を行う場合は、選挙管理委員会から交付された標旗を掲示しなければなりません。
また、従事者は運転手を除き15名以内で、腕章の着用が必要です。
なお、国または地方公共団体が所有し、または管理する建物(公営住宅を除く。)および公共交通機関内や関係施設、病院などでは演説できません。

(2)個人演説会
個人演説会の開催数の制限はありませんが、選挙管理委員会で指定した一定の公的施設を使用する場合は、施設ごとに1回に限り無料で使用することができます。

(3)選挙運動用自動車・船舶および拡声機を使用した選挙運動
自動車1台または船舶1隻のいずれかと拡声機1そろいを使用することができます。
選挙管理委員会が交付した標示物を必ず取り付けなければなりません。

(4)連呼行為
演説会場および街頭演説の場所、選挙運動用自動車または船舶の上ですることができます。
なお、選挙運動用自動車(船舶)の上でする場合は、午前8時から午後8時までの間に限られています。

自由にできる選挙運動

次の行為は、選挙運動期間中、誰でも自由に行うことができます。

(1)電話での投票依頼
電話による選挙運動は法律上規制がなく、誰でも自由に行えますが、候補者や出納責任者等、選挙運動に重要な位置を占める人からの指示でかけるような場合、その費用は選挙運動費用に含まれます。

(2)個々面接
たまたま出会った人に投票を依頼することをいいます。

(3)幕間演説
選挙運動に関係のない各種会合(映画、演劇などの幕間、青年団、婦人会の集会、会社の休憩時間など)に、たまたまそこに集まっている者に対し演説などをすることをいいます。ただし、あらかじめ、演説などのために人を集めてもらっておくことはできません。

禁止されている主な選挙運動

次のような選挙運動は禁止されています。

(1)戸別訪問
投票を得る目的をもって、戸別に選挙人の家や勤務先などを訪問すること。

(2)飲食物の提供
選挙運動に関して、飲食物を提供すること。ただし、湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度のお菓子の飲食物を提供することは除かれています。
また、選挙運動員に対し定められた範囲で弁当を提供することができます。
なお、選挙人が陣中見舞いといって、飲食物を選挙事務所に差し入れすることもできません。

(3)署名運動
選挙に関して、投票を得る目的をもって、選挙人に対して署名運動をすること。

(4)人気投票の公表
選挙に関して、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過または結果を公表すること。

(5)気勢をはる行為
選挙運動のため、自動車を連ね、または、隊列を組んで往来するなど、選挙人に対してその威勢を見せる行為をすること。

(6)買収・供応
当選を得る目的で、選挙人に対し金銭や物品を与えたり、接待したりすること。
なお、買収・供応は選挙犯罪のうちでは最も悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。
候補者はもちろんのこと、選挙運動の責任者などが罰せられた場合、当選が無効になることもあります。また、買収を受けた人も罰せられます。

(7)選挙後のあいさつ行為
投票日後に、当選または落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって戸別訪問や挨拶状(自筆による答礼は除く。)を出したり、当選祝賀会を開催すること。

(8)公務員の地位利用による選挙運動
公務員が、その地位を利用して選挙運動をすること。

(9)18歳未満の者の選挙運動
18歳未満の者が選挙運動(単なる労務は除きます。)をしたり、18歳未満の者を使用して選挙運動をすること。

お問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙課
電話:0157-25-1191
ファクシミリ:0157-61-7400
メール:senkan@city.kitami.lg.jp
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