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特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令が一部改正され、令和7年4月1日から施行されます。
この改正で、在留資格「特定技能」の外国人材を受け入れるにあたって、特定技能所属機関となる事業所等は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(「共生施策」)に対して協力を要請されたとき、必要な協力をすることと定められています。
このページでは、特定技能所属機関となる事業所等の皆様が、北見市に対して行う手続き等についてお知らせします。
制度の詳細な内容については、以下出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
特定技能所属機関が、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れにあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨を記したものです。
特定技能外国人が、北見市内の事業所で活動する場合、または北見市に居住する場合に、北見市に協力確認書を提出する必要があります。
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前に提出が必要です。
・すでに特定技能外国人を受け入れている場合、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前に提出が必要です。
・当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書の提出が必要です。
・協力確認書を一度提出した後、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合、改めて該当する市区町村へ協力確認書の提出が必要です。
※基本的には、一度該当する市区町村に協力確認書を提出後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。
特定技能所属機関は、市区町村から共生施策についての協力を求められたとき、必要な協力をしていただくこととなります。
北見市では、主に以下の「協力確認書の提出先」に記載している担当から協力要請を行うことを想定しています。
また、要請の内容については、法的根拠のあるものや、アンケート等への協力、イベント及び催し等の情報周知が主なものと想定しています。
市民環境部 市民活動課 国際交流係 shiminkatsudo@city.kitami.lg.jp 宛にメールでお送りください。
今回の省令改正で、特定技能所属機関は、市区町村が実施する共生施策を確認し、これを踏まえた支援計画を作成の上、当該支援を適切に実施しなければならないとされております。
北見市における共生施策は、以下のリンクをご参照ください。
お問い合わせ |
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市民環境部 市民活動課 国際交流係 電話:0157-25-1105/メール:shiminkatsudo@city.kitami.lg.jp |
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