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平成31年4月以降の水道料金・下水道使用料、下水道事業受益者負担金及び分担金等について、納入期限までにお支払いいただけない場合は、納入期限の翌日から実際にお支払いただいた日までの日数に応じ、下記の利率を乗じた遅延損害金及び延滞金(以下、「遅延損害金等」という。)が加算されることになりますので、ご注意ください。
負担の公平性を確保するため、公正な債権管理を今後より一層進めてまいりますので、ご理解と、期限内納入のご協力をお願いいたします。
・水道料金に係る遅延損害金
民法に定める法定利率:年3%
・下水道使用料に係る延滞金(令和6年1月~令和6年12月)
条例に定める利率(納入期限の翌日から1か月経過までの期間:年2.4% 、1か月経過後:年8.7% )
計算式:遅延損害金等 = 滞納額 × 利率 × 日数 ÷ 365日
(例)水道料金:80,500円、下水道使用料:48,400円、納期限:令和6年5月2日、納入日:令和6年10月30日
・水道料金に係る遅延損害金
80,000円(※1)× 3% × 181日 ÷ 365日 = 1,190円 → 1,100円(※2)
・下水道使用料に係る延滞金
(48,000円(※1)× 2.4% × 31日 ÷ 365日)+(48,000円(※1)× 8.7% × 150日 ÷ 365日)= 1,814円 → 1,800円(※2)
(※1)水道料金及び下水道使用料に1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、その金額が2,000円未満の場合は全額を切り捨てます。
(※2)遅延損害金等に100円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、その金額が1,000円未満の場合は全額を切り捨てます。
お問い合わせ |
---|
上下水道料金センター 電話:0157-25-1178 時間:午前8時45分から午後5時30分まで ※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く |
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