戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に振り仮名を記載する取組が始まります

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知を確認

本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
もしご自身の認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず氏名の振り仮名の届出を行ってください。
届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

戸籍に記載する予定の振り仮名の通知が届きます

(2)氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合

氏や名の振り仮名の届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
なお、早期に戸籍や住民票への記載を希望される方は、通知の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の届出をすることができます。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が現に使用している読み方と異なる場合

正しい氏や名の振り仮名の届出を必ず行ってください。
届出の期間は令和7年5月26日から令和8年5月25日までです。
この届出が受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。

なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることとなります。

(3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名を変更することができます。

なお、すでに届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法について

氏や名の振り仮名の届出は、届出をする方の本籍地又は所在地の市区町村にて行うこととなります。
届出の方法は以下のいずれかの方法での届出となります。

1.窓口での届出
2.郵送での届出
3.マイナポータルを利用してオンラインでの届出

マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを利用して届出することができます。

 ※届出をする方ご自身のマイナンバーカードが必要となります。
 ※マイナンバーカードに利用者証明用電子証明書及び署名用電子証明書が搭載されている必要があります。

(1)届出をすることができる方について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
※15歳未満の方の届出は、原則、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

氏の振り仮名の届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、以下の順で届出人になることができます。
1配偶者
2配偶者も除籍されている場合は、子(戸籍から除かれた者を除く)

名の振り仮名の届出の届出人について

戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

(2)戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏や名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られ、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証明する資料(旅券や預貯金通帳等)の写しを届書に添付していただく必要があります。

(3)届書の様式について

届書の様式は以下のとおりです。

取り組みの趣旨

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写し等にも氏名の振り仮名が記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏や名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

戸籍の氏名の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

・届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません
・市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません
・届出の際、手数料はかかりません
・届出をしなくても罰則はありません

詐欺にご注意

制度の詳細については、法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部サイト)をご覧ください

お問い合わせ先
市民環境部戸籍住民課
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階
Tel:0157-25-1122
e-mail:kosekijumin@city.kitami.lg.jp
よくある質問のページへ

くらし

戸籍・住民票・印鑑登録

年金

国保・後期高齢者医療

水道・下水道

環境・ゼロカーボン

動物

ゴミ・リサイクル

公営住宅

子育て

消費生活

男女共同参画

人権

交通安全

市民活動・市民協働

霊園・墓地

選挙

公園

広報

マイナンバー

外国人(がいこくじん)の方(かた)・外国人材受入事業者(がいこくじんざいうけいれじぎょうしゃ)の方(かた)へ