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個人住民税(市・道民税)の住宅借入金等特別税額控除

前年分の所得税において住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」という。)の適用を受けており、一定の要件に該当する方は、その可能額のうち所得税において控除しきれなかった額を個人住民税(市・道民税)の所得割額から控除できます。

対象となる方

平成21年以降に入居し、前年分の所得税において住宅ローン控除の適用を受けている方
※ただし、次のような場合は個人住民税の住宅ローン控除の対象となりません。
・前年分の所得税から住宅ローン控除が全額引ききれている場合
・所得税が課税されていない場合
・個人住民税が非課税または均等割のみ課税されている場合

控除額

1、2のいずれか低い方を控除します。
1.前年分の所得税の住宅ローン控除可能額から前年分の所得税額(住宅ローン控除適用前の金額)を差し引いた金額
2.課税総所得金額等(居住年が平成28年から令和7年までの場合には当該課税総所得金額等に所得税の基礎控除額から48万円を差し引いた金額を加算した額)に5%を乗じた金額(最高97,500円)
※ただし、入居年が平成26年から令和4年までであって、住宅等に係る消費税率が8%または10%で課されている場合は、5%が7%、限度額が97,500円から136,500円となります。

手続き方法

確定申告または年末調整の際に、所得税の住宅ローン控除の手続きをされた場合、自動的に個人住民税の住宅ローン控除が適用されます。住宅ローン控除を受けられる初年度は、税務署での確定申告が必要となります。
※住宅ローン控除が適用された場合、所得税では、すでに源泉徴収された分から還付されますが、個人住民税では、今後納付していただく分で調整するため、還付はありません。
※所得税の住宅ローン控除の適用条件や申告の際の必要書類などの詳細は管轄の税務署へお問い合わせください。

お問い合わせ
市民税課市民税担当
TEL:0157-25-1114
FAX:0157-25-1201

メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

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