個人住民税(市・道民税)の住宅借入金等特別税額控除

前年分の所得税の住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」という。)の適用を受けており、一定の要件に該当する方は、その可能額のうち所得税において控除しきれなかった額を個人住民税(市・道民税)の所得割額から控除できます。

控除の流れ

■住宅ローン控除可能額25万円の場合

・本来納付すべき額(住宅ローン控除適用前)
所得税額⇒20万円
市・道民税額⇒25万円

住宅ローン控除可能額が25万円あるため、所得税額より20万円差し引き、余りの5万円を市・道民税額より差し引く。

・実際納付すべき額(住宅ローン控除適用後)
所得税額⇒0円
市・道民税額⇒20万円

※実際の計算では、均等割等の影響があります。

対象となる方

1.平成11年1月1日~平成18年12月31日までに新築または増改築して入居した方
2.平成21年1月1日~令和4年12月31日までに新築または増改築して入居した方
※新型コロナウイルスに関する特例により、一定の要件を満たす場合には、令和4年12月31日までに入居した方について控除の対象となる場合があります。

控除額

所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、次の控除限度額の範囲内で控除します。
所得税の課税総所得金額等の5%(7%)又は97,500円(136,500円)のいずれか少ない額
※平成26年4月1日以降に居住の用に供し、住宅等に係る消費税率が新消費税率(8%又は10%)で課されている場合はカッコ内の限度額となります。

所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間

控除適用期間

所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間

住民税の控除の対象にならない住宅ローン控除

○特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事等)に係る住宅ローン控除(措法41の3の2)
○住宅耐震改修特別控除(措法41の19の2)
○住宅特定改修特別税額控除(措法41の19の3)
○認定住宅新築等特別税額控除(措法41の19の4)

上記は除かれます。

確定申告または年末調整の際に、所得税の住宅ローン控除を申請していれば、市・道民税においても自動的に住宅ローン控除が適用されます。住宅ローン控除を受けられる初年度は、税務署で所得税の住宅ローン控除の確定申告を行ってください。ただし、控除額の計算に以下の情報が必要となりますので、源泉徴収票の摘要欄または確定申告書に次の2項目が明記されていることを十分にご確認ください。万が一記入が漏れていると、市・道民税の計算に住宅ローン控除が反映されません。

(1)住宅借入金等特別控除可能額
市・道民税から差し引く住宅ローン控除額の計算に必要となります。

(2)居住開始年月日
市・道民税の住宅ローン控除の対象となるかどうかの判断に用います。

※住宅ローン控除を受けると、所得税の場合はすでに源泉徴収された分から還付がありますが、市・道民税の場合は、今後納付していただく分で調整するため、還付はありません。
※所得税の住宅ローン控除の適用条件や申告の際の必要書類などの詳細は管轄の税務署等にお問合せください。

お問い合わせ
市民税課 市民税係
電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp
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