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仕事や留学などの事情で外国に住んでいる人であっても、外国にいながら国政選挙に投票することができます。この制度を在外選挙制度といい、これによる投票を在外投票といいます。
1 在外投票ができる方
日本国籍を持つ満18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。
2 在外選挙人名簿への登録方法
ア 在外公館申請
渡航後、管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域に引き続き3か月以上住所を有していることが必要です。 登録の申請は在外公館の領事窓口で行います。
イ 出国時申請
渡航前、国外への転出届を出す際、届出をする市町村の選挙人名簿に登録されている方(転出予定日までに登録資格を有する見込を含む。)は、当該市町村の在外選挙人名簿への登録の移転の申請をすることができます。
3 在外投票で投票できる選挙
在外選挙の対象となる選挙は、衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査です。
4 在外投票の方法
在外投票の方法は、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した方や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿に登録されていない方が行う「国内における投票(投票日の投票、期日前投票、不在者投票)」があります。
※一時帰国などで、日本国内に住民票を作成した場合、住民票の作成日から4か月を経過すると在外選挙人名簿から抹消されるため、抹消後は在外投票はできなくなるので注意願います。
遠洋区域を航行区域とする指定船舶に乗って日本国外の区域を航海する船員や実習のため航海する学生等が、船舶からファクシミリによって投票するのが洋上投票です。
1 洋上投票の手続き
洋上投票を行おうとする船員等の方は、あらかじめ、選挙管理委員会から選挙人名簿登録証明書の交付を受けておく必要がある他、ファクシミリ投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続きが必要となります。
2 洋上投票で投票できる選挙
洋上投票の対象となる選挙は、衆議院議員選挙と参議院議員選挙です。
総務大臣より「特定国外派遣組織」として指定された組織(自衛隊など)に属する選挙人の国外における不在者投票制度です。
全ての国政選挙・地方選挙が対象となります。
国の行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人が、ファクシミリによって投票する制度です。
南極投票の対象となる選挙は、衆議院議員選挙と参議院議員選挙です。
お問い合わせ |
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選挙管理委員会事務局選挙課 電話:0157-25-1191 ファクシミリ:0157-61-7400 メール:senkan@city.kitami.lg.jp |
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