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令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されます。これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について、「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設され、標識(ナンバープレート)の交付については、令和5年7月3日(月)より交付する予定です。
2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するもの。
●原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
●長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
●最高速度が20キロメートル毎時以下であること
●新規購入(または譲受)により新たに標識(ナンバープレート)を取得する場合
・届出者の本人確認書類(運転免許証等)
・車台番号
・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類
●特定小型原動機付自転車に対応した標識への交換を希望する場合
・標識(ナンバープレート)
・届出者の本人確認書類(運転免許証等)
・車台番号
・特定小型原動機付自転車の要件が満たしていることが分かる書類等
お問い合わせ |
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市民税課諸税係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp |
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