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飲用井戸は設置者が自らの責任で衛生管理を行う必要があることから、安全な飲用水を確保するため、井戸の衛生管理と水質検査を適正に行いましょう。
・飲用井戸およびその周辺にみだりに人や動物が立ち入れないようにしましょう。
・動物のふん尿等汚染源となる物質を搬入しないよう清潔保持に努めましょう。
・飲用井戸を設置する際には、排水管や浄化槽等から水平距離で5メートル以上離し、かつ、それらが汚染源とならないように、管理状況の把握に努めましょう。
・農薬や油類等の井戸水を汚染するおそれのあるものを飲用井戸の周囲に散布、放置しないよう努めましょう。
・飲用井戸について、定期的に点検を行うと共に、施設の清潔保持に努めましょう。
(1)井戸を設置した場合
市では安全な水を使用していただけるよう、井戸の設置状況の把握に努めています。井戸を設置した場合には下記様式1の提出にご協力をお願いいたします。
なお、提供いただきました情報は、井戸台帳として取りまとめると共に、地下水汚染や土壌汚染等の事故が発生した場合には、事故発生場所近隣の井戸所有者への連絡先として利用いたします。
(2)井戸設置・使用届の届出事項に変更が生じた場合
井戸の管理者が変わった場合など、届出事項に変更が生じた場合には、届出事項変更報告書の提出をお願いいたします。
(3)井戸を廃止した場合
水道への切替え等に伴い井戸を廃止した場合には、廃止報告書の提出をお願いいたします。
飲用として井戸水を使用する場合には、北見市飲用井戸等衛生対策要領に基づく水質基準に適合していることを確認し、飲用による健康被害を防止しましょう。なお、水質検査は厚生労働大臣登録機関に依頼し行ってください。
(1)水質検査費の全額補助(1回目のみ)
給水区域外で家庭専用飲用井戸所有者もしくは共同飲用井戸等であれば団体の代表者からの検査依頼を受けて、市が業者を選定して水質検査を実施し、費用を全額負担する制度です。
(2)家庭用浄水器設置の購入および設置に対する補助(1回のみ)
水質検査の結果、飲用が適正でないと認められる場合、家庭用浄水器の購入および設置に要する経費を補助する制度です。補助額は購入および設置に要する経費(税込・千円未満切捨て)の1/2以内となり、上限は20万円です。
(3)給水設備等の整備に要する経費
給水設備等の整備に要する経費を補助する制度(対象:給水区域外で地域を包括して水道事業を行う組合)です。補助額は整備に要する経費(税込・千円未満切捨て)の1/2以内となり、上限は100万円です。
問い合わせ先 |
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市民環境部環境課 電話:0157-25-1131 端野総合支所市民環境課 電話:0157-56-2116 常呂総合支所市民環境課 電話:0152-54-2115 留辺蘂総合支所市民環境課 電話:0157-42-2110 |
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