令和7年度 北見市ゼロカーボン推進事業補助金

【令和7年4月10日(木)】 ・「令和7年度北見市ゼロカーボン推進事業補助金 申請の手引き」を公開しました。

 再生可能エネルギー及び省エネルギー設備を導入する方に対し、導入経費の一部を補助します。

補助の要件について

補助対象設備

補助金の交付対象となる設備等については、次のとおりです。

太陽光発電システム (1)低圧配電線と逆潮流有りで連系し、電力事業者と電灯契約を締結できるもの
(2)太陽光発電システムの最大出力の合計値が2kW以上10kW未満のもの
(3)過去に北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付要綱及び北見市住宅用太陽光発電システム導入費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない設備であること。
定置用蓄電システム (1)日本産業規格又は一般社団法人電池工業会規格に準拠していること。
(2)蓄電容量の合計が1kWh以上であるもの
(3)常時太陽光発電システムと接続し、太陽光発電システムが発電する電力を充放電できる定置用蓄電池であること。
(4)過去に北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付要綱、北見市住宅用太陽光発電システム導入費補助金交付要綱及び新エネルギー高効率利用促進補助事業要綱に基づく補助金の交付を受けていない設備であること。
木質ペレットストーブ 過去に北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付要綱及び木質ペレットストーブ等導入支援事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない設備であること。
電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) (1)ヒートポンプ技術を使用した給湯器のうち、二酸化炭素を冷媒として使用し、JIS C9220:2018に基づく年間給湯保温効率又は年間給湯効率が2.7以上であるもの
(2)ZEH補助(予定を含む。)が交付されていない住宅に設置するもの
(3)寒冷地対応であること。
(4)過去に北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付要綱及び北見市高効率給湯器等導入推進補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない設備であること。
※既設の給湯器(高効率給湯器等を除く。)を撤去し、設置するものを補助対象とします。
※新築住宅に設置するものは対補助象となりません。
潜熱回収ガス給湯器 (エコジョーズ) (1)天然ガス又はLPガスを燃料とし、燃焼ガス中の顕熱を回収する熱交換器及び燃焼ガス中の水蒸気が持つ潜熱を回収するための熱交換器を有する給湯機のうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
・給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94%以上であるもの
・給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7%以上であるもの
(2)ZEH補助(予定を含む。)が交付されていない住宅に設置するもの
(3)寒冷地対応であること。
(4)過去に北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付要綱及び北見市高効率給湯器等導入推進補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない設備であること。
※既設の給湯器(高効率給湯器等を除く。)を撤去し、設置するものを補助対象とします。
※新築住宅に設置するものは対補助象となりません。
潜熱回収石油給湯器(エコフィール) (1)灯油を燃料とし、燃焼ガス中の顕熱を回収する熱交換器及び燃焼ガス中の水蒸気が持つ潜熱を回収するための熱交換器を有する給湯機のうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
・油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上であるもの
・石油給湯器の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3%以上であるもの
・石油給湯器の貯湯式にあっては、74.6%以上であるもの
(2)ZEH補助(予定を含む。)が交付されていない住宅に設置するもの
(3)寒冷地対応であること。
(4)過去に北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付要綱及び北見市高効率給湯器等導入推進補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない設備であること。
※既設の給湯器(高効率給湯器等を除く。)を撤去し、設置するものを補助対象とします。
※新築住宅に設置するものは対補助象となりません。
コージェネレーション設備
(エネファーム、コレモ)
(1)天然ガス又はLPガスを燃料とし、熱及び電気の供給を目的としたシステムであり、次に掲げる要件を満たすもの
(ア)燃料電池発電ユニット
 燃料電池ユニットと貯湯ユニットで構成される燃料電池システムであり、燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種であること(燃料電池発電ユニットの後付けも可)。
(イ)ガスエンジン給湯器
 ガスエンジン・コージェネレーションについては、ガス発電ユニットのJIS 基準(JIS B 8122)に基づく発電及び排熱利用の総合効率が、低位発熱量基準(LHV 基準)で80%以上であること。
(2)ZEH補助(予定を含む。)が交付されていない住宅に設置するもの
(3)寒冷地対応であること。
(4)過去に北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付要綱及び北見市高効率給湯器等導入推進補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていない設備であること。
※既設の給湯器(コージェネレーション設備を除く。)を撤去し、設置するものを補助対象とします。
※新築住宅にコージェネレーション設備を新たに設置するものを補助対象とします。この場合において、コージェネレーション設備を設置した新築住宅を購入する場合を含みます。

 補助対象設備等にあっては、上記に規定する要件のほか、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとします。

  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していないこと。
  2. 未使用品のもの(中古品は対象外)
  3. メーカー指定の環境条件に設置すること。
  4. 補助対象設備等の設置に係る工事を着工する日又は補助対象設備等が設置された新築住宅の購入に係る引渡日が令和7年4月1日以降であって、当該着工した工事が令和7年度内に完了すること。
  5. 市内に事業所(営業所を含む。)を有する業者の施工により設置するもの
  6. 原則として令和8年2月末日までに設置工事を完了するもの

補助対象者

補助金の交付対象となる方については、次の(1)、(2)のいずれにも該当する方です。

(1)住宅に補助対象設備等を設置しようとする方で、次の(ア)、(イ)のいずれかの要件を満たすもの
 (ア)補助対象設備等を設置する住宅を住所とし、かつ、当該住所が現に北見市の住民基本台帳に
  記録されていること。
  ※なお、補助対象設備等が設置された新築住宅を購入する方にあっては、実績報告書の提出
   までに当該新築住宅を住所とし、かつ、当該住所が北見市の住民基本台帳に記録される予
   定の方を補助対象とします。
 (イ)単身赴任その他特別な理由により当該住宅に居住できない場合にあっては、その方と生計を
  同一にする配偶者又は子等が(ア)の要件を満たすこと。
(2)補助対象設備等が導入される住宅を現に所有する方又は実績報告書の提出までに所有する予
 定の方

※木質ペレットストーブについては、上記(1)、(2)に掲げる要件のほか、市内に事業所、事務所を有する法人も補助対象とします(市が依頼するモニター及び見学普及活動に協力できる法人に限ります)。
※過去に市からの補助を受け、補助対象設備を設置したことがある方及びその同一世帯の方については、過去に補助を受けた設備と同一種の設備を導入する場合、補助対象となりません(事業所、事務所等にペレットストーブを設置する場合を除く)。

ただし、以下に該当する場合は上記(1)、(2)に掲げる要件にかかわらず、補助対象外とします。
  • 市税を滞納している方
  • 北見市暴力団排除条例(平成 26 年条例第 1 号)第 2 条第 1 号から第 3 号までに該当する方

補助金の額

補助対象設備 補助金の額 助成件数(予定)
太陽光発電システム 6万円(定額) 4件
定置用蓄電システム 10万円(定額) 29件
太陽光発電システムと定置用蓄電システムの同時設置 21万円(定額) 40件
木質ペレットストーブ 購入及び設置に要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の2分の1(千円未満の端数は切捨て)とし、上限20万円 10件
高効率給湯器(電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯器 (エコジョーズ)、潜熱回収型石油給湯器(エコフィール)) 5万円(定額) 30件
コージェネレーション設備(エネファーム、コレモ) 10万円(定額) 20件

申請方法について

申請期間

令和7年4月1日(火)~令和7年6月30日(月)必着
(受付は上記期間のうち,土日祝日を除く午前8時45分から午後5時30分まで)

※助成件数を超える応募があった場合は、抽選を行います。
※抽選の結果、補助金が受けられなかった場合でも申請書類はご返却できませんので、ご了承ください。
※応募が助成件数を満たなかった場合は、追加募集を実施します。

提出先

申請受付期間内に申請書類をそろえて、下記まで提出してください。

窓口で提出する場合 北見市役所3階ゼロカーボン推進課まで
書類をお持ちください。
郵送する場合 〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所3階
ゼロカーボン推進課 宛

必要書類

 北見市ゼロカーボン推進事業補助金交付申請書及び実績報告書を提出するにあたり、次に掲げる必要書類チェックリスト及び北見市ゼロカーボン推進事業補助金申請の手引きを確認の上、提出に必要な添付書類をご準備ください。

 補助金交付申請及び実績報告に必要な書類については、下記からダウンロードを行いご活用ください。

 実績報告書の提出までに、補助対象設備等の導入の中止又は新たに補助対象設備等の導入等を行う場合は、変更協議書を提出してください。

交付要綱、手引きについて

お問い合わせ
ゼロカーボン推進課
電話:0157-25-1120
E-Mail:zerocarbon@city.kitami.lg.jp
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