ひとり親家庭等医療費助成

北見市では、母子家庭・父子家庭などのひとり親家庭等の方が病院等で診療を受けたときの保険診療に係る医療費の一部を助成しています。

助成の対象者

次のアからウのいずれかに該当し、かつ(1)から(5)の全てに該当する方が助成の対象です。

ア ひとり親家庭の18歳までの児童およびその児童を扶養または監護している父または母
イ 両親の死亡・行方不明などの理由により、両親以外の方に扶養されている18歳までの児童
ウ 父または母に重度の障害があり、労働能力を喪失している家庭の父または母および18歳までの児童
(進学等により児童を引き続き扶養する場合、申請により20歳になる月の末日まで助成の対象となります。)

  1. 北見市に住民登録がある方(進学等により市外に住民登録をしている児童を除く)
  2. いずれかの健康保険に加入している方
  3. 生活保護を受けていない方
  4. 児童が児童福祉施設に入所していない又は里親に委託されていないこと
  5. 受給者の生計を維持する方の所得が、次の所得制限限度額未満であること
所得制限限度額
扶養親族等の数 所得限度額
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
4人 3,880,000円
5人 4,260,000円
  1. 扶養親族等の数が5人を超えるときは、超える者1人につき38万円を加算した額となります。
  2. 扶養親族等に所得税法に規定する老人扶養親族がいるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額となります。
  3. 判定所得は、養育費の8割相当額を加算し、そこから社会保険料(一律8万円)など該当する控除額を差し引いた額となります。(医療費控除、障害者控除など)

助成の範囲

父または母 入院・訪問看護 <注意>通院は助成対象外です。
入院・通院(医科・歯科・調剤・柔道整復等)・訪問看護

※入院時の食事代、居住費などの保険診療外分については、助成の対象となりません。

助成の内容

保険診療に係る医療費の自己負担額から、次の一部負担金を除いた額を助成します。
<生計維持者を含む世帯の課税状況、児童の年齢及び診療区分により、一部負担金が異なります>

「小学校就学前」の子ども及び「住民税非課税世帯」の子どもと親

(受給者証に「親初」と記載されている方)

保険診療区分 一部負担金
医科 初診時一部負担金 580円
歯科 初診時一部負担金 510円
柔道整復 初診時一部負担金 270円
訪問看護 診療費の1割
月額限度額 : 住民税課税世帯(18,000円)、住民税非課税世帯(8,000円)

「小学生以上で住民税課税世帯」の子どもと親

(受給者証に「親課」と記載されている方)

保険診療区分 一部負担金
通院(医科・歯科・柔道整復) 総医療費の1割
月額限度額 : 通院のみ 18,000円(年間上限 144,000円)
入院 総医療費の1割
月額限度額 : 入院+通院 57,600円(多数回該当 44,400円)
訪問看護 診療費の1割
月額限度額 : 18,000円
  1. 年間上限は、通院における1年間(8月1日から翌年7月31日)の自己負担限度額となります。
  2. 多数回該当は、過去12か月以内に月額限度額を超え支給の該当となった月が3回以上あった場合、4回目以降に適用されます。

助成の受け方

申請により事前にひとり親家庭等医療費受給者証の交付を受け、医療機関に提示することで助成を受けることができます。

  • 道外の医療機関を受診する場合は、受給者証は使用できません。医療費助成の支給申請が必要です。(下記「医療費助成額の請求」参照)
  • 特定医療費(指定難病)、特定疾患医療、小児慢性特定疾病医療、自立支援医療(更生医療・精神通院医療・育成医療)など、他の公費制度で医療費の助成を受けることができる方は、その公費制度を優先して使用していただきますので、該当される公費の受給者証や自己負担額管理票を併せて提示していただきますようお願いいたします。

受給者証

  • 申請から受給者証交付まで3日から5日程度かかります。
  • 受給者証は毎年8月1日に更新し、翌年の7月31日まで有効となります。 ただし、年齢要件などにより翌年の7月31日以前に受給資格を満了する場合があります。

受給者証が使用できる地域

道内の保険医療機関等で使用することができます。
道外で診療を受け、保険診療の自己負担額を支払った場合は、申請により一部負担金を差し引いた額の払い戻しを受けることができます。(下記「医療費助成額の請求」参照)

※鍼灸・マッサージ等の一部の施術所において使用できない場合は、後日、医療費助成の支給申請が必要です。

助成の対象とならないもの(受給者証を使用しないでください!)

  1. 就学援助を受けており、援助の対象となる疾病で受診するとき
  2. 保育園、幼稚園、学校(休み時間、授業中、部活動など)での負傷により受診するとき
  3. 交通事故などの第三者の行為によるケガや病気で受診するとき

※受給者証を使用してしまった場合は、下記のお問い合わせ先まで必ずご連絡をお願いいたします。

医療費助成額の請求

次の場合、受給資格がある期間内の受診であれば助成の対象となりますので、必要書類(下記「各種手続きで必要なもの」参照)をお持ちの上、医療を受けた日の翌月から2年以内に申請してください。

  1. 受給者証が届く前に医療機関に受診したとき
  2. 受給者証を提示せず医療機関に受診したとき
  3. 道外の医療機関に受診したとき
  4. 治療用装具(弱視等治療用眼鏡など)を作ったとき
  5. 「親課」の受給者証をお持ちの方が、月額限度額、年間上限額を超える保険診療分の自己負担額を医療機関に支払ったとき

※通院の限度額は子の個人単位、入院の限度額は世帯単位で合算して適用されます。

次の場合は届出が必要です

  1. 健康保険証が変わったとき(記号・番号が変更となったとき)
  2. 氏名、住所、主たる生計維持者、世帯等の変更および所得の更正等があったとき
  3. 受給者証の紛失、汚損等により再交付を受けたいとき
  4. 婚姻、事実婚、転出、生活保護受給等により受給資格がなくなったとき(婚姻や事実婚により受給資格を喪失したときは、その事実発生日まで遡り医療費を返還していただきます。)
事実婚とは

夫婦としての共同生活と認められる事実が存在する状態。同居している場合のほか、頻繁に定期的な訪問・生活費援助・税法上の扶養親族になる等がある場合、同居していなくても事実婚成立となります。

※受給資格がなくなったときは、速やかに受給者証をお返し願います。

各種手続きで必要なもの

共通して必要なもの

本人確認書類(窓口に来る方の分)

1点で良いもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの:健康保険証、介護保険証、年金証書、顔写真付きの社員証など

※保護者以外の方(祖父母など)が窓口に来る場合は、保護者の方(父または母)の本人確認書類(いずれか1点)も必要になります。

マイナンバーが確認できるもの

下記の[受給者証交付申請]は世帯全員分、[医療費の請求]及び[受給資格変更等の届出]は対象者と届出者分

手続きごとに必要なもの

受給者証交付申請
  • 健康保険証(父または母及び子の分)
  • 生計維持者の所得課税証明書(転入された方は必要となる場合があります)
  • 在学証明書または扶養申立書(18歳以上で保護者に引き続き扶養されている方)
  • 戸籍謄本(児童扶養手当申請済みの場合は不要)
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
医療費の請求
  • 受給者証、健康保険証
  • 医療費の領収書
  • 保護者(父または母等)名義の振込先の分かるもの
  • 医師の証明書(治療用装具の助成手続きのみ)
  • 支給額決定通知書(健康保険から高額療養費等の支給があった場合)

※治療用装具の支給申請につきましては、事前にご加入の保険者へ療養費の支給申請をし、支給決定通知書の交付後、お手続きください。

なお、本市の国民健康保険制度または後期高齢者医療制度に加入の方は、国保医療課または各総合支所保健福祉課の窓口で、療養費の支給申請と同時にお受けいたします。

受給資格変更等の届出
  • 健康保険の変更:新しい保険証(資格取得証明書でも可)、受給者証
  • 生計維持者の変更 :受給者証、印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 住所、氏名等の変更:受給者証
  • 受給資格がなくなったとき:受給者証
手続き・お問い合わせ
保健福祉部国保医療課医療助成係
電話:0157-25-1130
端野総合支所保健福祉課
電話:0157-56-2117
常呂総合支所保健福祉課
電話:0152-54-2114
留辺蘂総合支所保健福祉課
電話:0157-42-2425
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