MENU
CLOSE
北見市では、母子家庭・父子家庭などのひとり親家庭等の方が病院等で診療を受けたときの保険診療に係る医療費の一部を助成しています。
次のアからウのいずれかに該当し、かつ(1)から(5)の全てに該当する方が助成の対象です。
ア ひとり親家庭の18歳までの児童およびその児童を扶養または監護している父または母
イ 両親の死亡・行方不明などの理由により、両親以外の方に扶養されている18歳までの児童
ウ 父または母に重度の障害があり、労働能力を喪失している家庭の父または母および18歳までの児童
(進学等により児童を引き続き扶養する場合、申請により20歳になる月の末日まで助成の対象となります。)
扶養親族等の数 | 所得限度額 |
---|---|
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,500,000円 |
4人 | 3,880,000円 |
5人 | 4,260,000円 |
父または母 | 入院・訪問看護 <注意>通院は助成対象外です。 |
---|---|
子 | 入院・通院(医科・歯科・調剤・柔道整復等)・訪問看護 |
※入院時の食事代、居住費などの保険診療外分については、助成の対象となりません。
保険診療に係る医療費の自己負担額から、次の一部負担金を除いた額を助成します。
<生計維持者を含む世帯の課税状況、児童の年齢及び診療区分により、一部負担金が異なります>
(受給者証に「親初」と記載されている方)
保険診療区分 | 一部負担金 |
---|---|
医科 | 初診時一部負担金 580円 |
歯科 | 初診時一部負担金 510円 |
柔道整復 | 初診時一部負担金 270円 |
訪問看護 | 診療費の1割 月額限度額 住民税課税世帯(18,000円)、住民税非課税世帯(8,000円) |
(受給者証に「親課」と記載されている方)
保険診療区分 | 一部負担金 |
---|---|
【外来】医科・歯科・柔道整復 | 総医療費の1割 月額限度額 18,000円(年間上限 144,000円) |
【入院】医科・歯科・柔道整復 | 総医療費の1割 月額限度額 57,600円(多数回該当 44,400円) |
訪問看護 | 診療費の1割 月額限度額 18,000円 |
申請により事前にひとり親家庭等医療費受給者証の交付を受け、医療機関に提示することで助成を受けることができます。
道内の保険医療機関等で使用することができます。
道外で診療を受け、保険診療の自己負担額を支払った場合は、申請により一部負担金を差し引いた額の払い戻しを受けることができます。(下記「医療費助成額の請求」参照)
※鍼灸・マッサージ等の一部の施術所において使用できない場合は、後日、医療費助成の支給申請が必要です。
※受給者証を使用してしまった場合は、下記のお問い合わせ先まで必ずご連絡をお願いいたします。
次の場合、受給資格がある期間内の受診であれば助成の対象となりますので、必要書類(下記「各種手続きで必要なもの」参照)をお持ちの上、医療を受けた日の翌月から2年以内に申請してください。
※通院の限度額は子の個人単位、入院の限度額は世帯単位で合算して適用されます。
夫婦としての共同生活と認められる事実が存在する状態。同居している場合のほか、頻繁に定期的な訪問・生活費援助・税法上の扶養親族になる等がある場合、同居していなくても事実婚成立となります。
※受給資格がなくなったときは、速やかに受給者証をお返し願います。
1点で良いもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの:健康保険証、介護保険証、年金証書、顔写真付きの社員証など
※保護者以外の方(祖父母など)が窓口に来る場合は、保護者の方(父または母)の本人確認書類(いずれか1点)も必要になります。
下記の[受給者証交付申請]は世帯全員分、[医療費の請求]及び[受給資格変更等の届出]は対象者と届出者分
※治療用装具の支給申請につきましては、事前にご加入の保険者へ療養費の支給申請をし、支給決定通知書の交付後、お手続きください。
なお、本市の国民健康保険制度または後期高齢者医療制度に加入の方は、国保医療課または各総合支所保健福祉課の窓口で、療養費の支給申請と同時にお受けいたします。
手続き・お問い合わせ |
---|
保健福祉部国保医療課医療助成係 電話:0157-25-1130 端野総合支所保健福祉課 電話:0157-56-2117 常呂総合支所保健福祉課 電話:0152-54-2114 留辺蘂総合支所保健福祉課 電話:0157-42-2425 |