住民票やマイナンバーカード、印鑑証明書に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました!

住民基本台帳施行令や北見市印鑑条例の改正により、令和元年11月5日(火)から、住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。
旧氏(旧姓)を併記するためには、手続きが必要です

手続きに必要なもの

  • 記載を希望する旧氏(旧姓)から現在の姓に至るまでの戸籍謄本や除籍謄本
  • (お持ちの方は)マイナンバーカードまたは通知カード
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 代理人が手続する場合、委任状

注意事項

  • 併記できる旧氏(旧姓)は、その方の過去の戸籍上の氏(姓)です。
  • 旧氏(旧姓)は一つのみ併記できます。
  • 旧氏(旧姓)併記の手続きをすると、住民票等や印鑑登録証明書には氏名に併せて必ず旧氏(旧姓)が記載されます。

手続きできるところ

  • 本庁舎(1階・窓口課)
  • 相内支所
  • 上常呂出張所
  • 仁頃出張所
  • 東相内出張所
  • 端野総合支所市民環境課
  • 常呂総合支所市民環境課
  • 留辺蘂総合支所市民環境課
  • 温根湯温泉支所
お問い合わせ
窓口課
電話:0157-33-3700
メール:mado@city.kitami.lg.jp
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