住民基本台帳施行令や北見市印鑑条例の改正により、令和元年11月5日(火)から、住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。
旧氏(旧姓)を併記するためには、手続きが必要です
手続きに必要なもの
- 記載を希望する旧氏(旧姓)から現在の姓に至るまでの戸籍謄本や除籍謄本
- (お持ちの方は)マイナンバーカードまたは通知カード
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 代理人が手続する場合、委任状
注意事項
- 併記できる旧氏(旧姓)は、その方の過去の戸籍上の氏(姓)です。
- 旧氏(旧姓)は一つのみ併記できます。
- 旧氏(旧姓)併記の手続きをすると、住民票等や印鑑登録証明書には氏名に併せて必ず旧氏(旧姓)が記載されます。
手続きできるところ
- 本庁舎(1階・窓口課)
- 相内支所
- 上常呂出張所
- 仁頃出張所
- 東相内出張所
- 端野総合支所
- 常呂総合支所
- 留辺蘂総合支所
- 温根湯温泉支所
- お問い合わせ
- 市民環境部窓口課
電話:0157-33-3700

