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国民年金保険料の育児免除制度

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。

注意点

第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)の方については、厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)を利用ください。
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)および任意加入被保険者の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間、産前産後免除期間と合わせて最大13か月間国民年金保険料が免除されます。

実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間国民年金保険料が免除されます。

令和8年10月より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。

※令和8年10月1日までの間に産前産後の届出があった令和8年7月以降生まれの子について、要件を満たしている場合育児免除へ自動移行します。令和8年10月1日以降実母について改めて育児免除の届出は不要です。

申請窓口等

・戸籍住民課国民年金担当(北見市役所本庁舎1階)、各総合支所、支所・出張所
(出生届を提出の場合、そのまま産前産後免除および育児免除について受付します。)

・北見年金事務所

・マイナアプリから電子申請も可能です。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先
市民環境部戸籍住民課国民年金担当
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階
電話:0157-25-1606
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例)090-8501
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