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税額を計算する基礎となっているのが、前年中の所得金額です。所得とは、一般的に収入金額から必要経費を差し引いた金額をいいます。なお、給与収入や公的年金収入については、それぞれ計算式(速算表)により所得金額を求めます。
所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 【収入金額】=【利子所得】 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 【収入金額】-【株式等の元本取得に要した負債の利子】 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 【収入金額】-【必要経費】 |
営業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 【収入金額】-【必要経費】 |
給与所得 | 給料、賞与、賃金などの所得 | 下記『簡易給与所得表』により算出 |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | 【収入金額-退職所得控除額】×1/2 |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 【収入金額】-【必要経費】-【特別控除額】 |
譲渡所得 | 土地、建物などの資産を売った場合に生じる所得 | 【収入金額】-【取得費・譲渡費用】-【特別控除】 |
一時所得 | 賞金、懸賞当選金、生命保険の満期返戻金など一時的に生じる所得 | 【収入金額】-【必要経費】-【特別控除額50万円】 ※総所得金額に算入する一時所得の金額は1/2の額 |
雑所得(年金) | 公的年金等 国民年金、厚生年金各種共済年金など | 下記『公的年金等に係る雑所得の速算表』により算出 |
雑所得(業務) | 副業にかかる収入のうち営利を目的とした継続的な所得 | 【収入金額】-【必要経費】 |
雑所得(その他) | その他 原稿料・印税・講演料など他の所得に該当しない所得 | 【収入金額】-【必要経費】 |
〈平成29年度から令和2年度まで〉
給与収入金額【A】 | 所得金額の算出方法 |
---|---|
650,999円以下 | 0円 |
651,000円~ 1,618,999円 |
収入金額ー650,000円 |
1,619,000円~ 1,619,999円 |
969,000円 |
1,620,000円~ 1,621,999円 |
970,000円 |
1,622,000円~ 1,623,999円 |
972,000円 |
1,624,000円~ 1,627,999円 |
974,000円 |
1,628,000円~ 1,799,999円 |
収入金額÷4(千円未満切り捨て)×4=A A×60% |
1,800,000円~ 3,599,999円 |
収入金額÷4(千円未満切り捨て)×4=A A×70%-180,000円 |
3,600,000円~ 6,599,999円 |
収入金額÷4(千円未満切り捨て)×4=A A×80%-540,000円 |
6,600,000円~ 9,999,999円 |
収入金額×90%-1,200,000円 |
10,000,000円~ 11,999,999円 |
(平成29年度) 収入金額×95%-1,700,000円 (平成30年度~令和2年度) 収入金額-2,200,000円 |
12,000,000円~ 14,999,999円 |
(平成29年度) 収入金額-2,300,000円 (平成30年度~令和2年度) 収入金額-2,200,000円 |
15,000,000円 以上 | (平成29年度) 収入金額-2,300,000円 (平成30年度~令和2年度) 収入金額-2,200,000円 |
〈令和3年度以降〉
給与収入金額【A】 | 所得金額の算出方法 |
---|---|
550,999円以下 | 0円 |
551,000円~ 1,618,999円 |
収入金額ー550,000円 |
1,619,000円~ 1,619,999円 |
1069,000円 |
1,620,000円~ 1,621,999円 |
1070,000円 |
1,622,000円~ 1,623,999円 |
1072,000円 |
1,624,000円~ 1,627,999円 |
1074,000円 |
1,628,000円~ 1,799,999円 |
収入金額÷4(千円未満切り捨て)×4=A A×60%+100,000円 |
1,800,000円~ 3,599,999円 |
収入金額÷4(千円未満切り捨て)×4=A A×70%-80,000円 |
3,600,000円~ 6,599,999円 |
収入金額÷4(千円未満切り捨て)×4=A A×80%-440,000円 |
6,600,000円 ~9,999,999円 | 収入金額×90%-1,100,000円 |
8,500,000円 以上 | 収入金額-1,950,000円 |
給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
・本人が特別障害者に該当する
・年齢23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
〈令和2年度まで〉
年齢区分 | 公的年金等収入金額【A】 | 所得金額の算出方法 |
---|---|---|
65歳以上 | 330万円以下 | 【A】-120万円 |
同上 | 330万円超 | 410万円以下 【A】×75%-37.5万円 |
同上 | 410万円超 | 770万円以下 【A】×85%-78.5万円 |
同上 | 770万円超 | 【A】×95%-155.5万円 |
65歳未満 | 130万円以下 | 【A】-70万円 |
同上 | 130万円超 | 410万円以下 【A】×75%-37.5万円 |
同上 | 410万円超 | 770万円以下 【A】×85%-78.5万円 |
同上 | 770万円超 | 【A】×95%-155.5万円 |
〈令和3年度以降〉
下表所得金額の算出方法
1.公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下
2.公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超、2,000万円以下
3.公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円超
年齢区分 | 公的年金等収入金額【A】 | 所得金額の算出方法 |
---|---|---|
65歳以上 | 330万円以下 | 1.【A】-110万円 2.【A】-100万円 3.【A】-90万円 |
同上 | 330万円超410万円以下 | 1.【A】×75%-27.5万円 2.【A】×75%-17.5万円 3.【A】×75%-7.5万円 |
同上 | 410万円超770万円以下 | 1.【A】×85%-68.5万円 2.【A】×85%-58.5万円 3.【A】×85%-48.5万円 |
同上 | 770万円超1,000万円以下 | 1.【A】×95%-145.5万円 2.【A】×95%-135.5万円 3.【A】×95%-125.5万円 |
同上 | 1,000万円超 | 1.195万5千円 2.185万5千円 3.175万5千円 |
65歳未満 | 130万円以下 | 1.【A】-60万円 2.【A】-50万円 3.【A】-40万円 |
同上 | 130万円超410万円以下 | 1.【A】×75%-27.5万円 2.【A】×75%-17.5万円 3.【A】×75%-7.5万円 |
同上 | 410万円超770万円以下 | 1.【A】×85%-68.5万円 2.【A】×85%-58.5万円 3.【A】×85%-48.5万円 |
同上 | 770万円超1,000万円以下 | 1.【A】×95%-145.5万円 2.【A】×95%-135.5万円 3.【A】×95%-125.5万円 |
同上 | 1,000万円超 | 1.195万5千円 2.185万5千円 3.175万5千円 |
お問い合わせ |
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市民税課 市民税係 電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp |