所得の種類と所得金額の計算方法

税額を計算する基礎となっているのが、前年中の所得金額です。所得とは、一般的に収入金額から必要経費を差し引いた金額をいいます。なお、給与収入や公的年金収入については、それぞれ計算式(速算表)により所得金額を求めます。

所得の種類 所得の内容 所得金額の計算方法
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 【収入金額】=【利子所得】
配当所得 株式や出資の配当など 【収入金額】-【株式等の元本取得に要した負債の利子】
不動産所得 地代、家賃、権利金など 【収入金額】-【必要経費】
営業所得 事業をしている場合に生じる所得 【収入金額】-【必要経費】
給与所得 給料、賞与、賃金などの所得 下記『簡易給与所得表』により算出
退職所得 退職金、一時恩給など 【収入金額-退職所得控除額】×1/2
山林所得 山林を売った場合に生じる所得 【収入金額】-【必要経費】-【特別控除額】
譲渡所得 土地、建物などの資産を売った場合に生じる所得 【収入金額】-【取得費・譲渡費用】-【特別控除】
一時所得 賞金、懸賞当選金、生命保険の満期返戻金など一時的に生じる所得 【収入金額】-【必要経費】-【特別控除額50万円】
※総所得金額に算入する一時所得の金額は1/2の額
雑所得(年金) 公的年金等 国民年金、厚生年金各種共済年金など 下記『公的年金等に係る雑所得の速算表』により算出
雑所得(業務) 副業にかかる収入のうち営利を目的とした継続的な所得 【収入金額】-【必要経費】
雑所得(その他) その他 原稿料・印税・講演料など他の所得に該当しない所得 【収入金額】-【必要経費】

給与所得の簡易計算表(速算表)

〈平成29年度から令和2年度まで〉

給与収入金額【A】 所得金額の算出方法
650,999円以下 0円
651,000円~
1,618,999円
収入金額ー650,000円
1,619,000円~
1,619,999円
969,000円
1,620,000円~
1,621,999円
970,000円
1,622,000円~
1,623,999円
972,000円
1,624,000円~
1,627,999円
974,000円
1,628,000円~
1,799,999円
収入金額÷4(千円未満切り捨て)×4=A

A×60%
1,800,000円~
3,599,999円
収入金額÷4(千円未満切り捨て)×4=A

A×70%-180,000円
3,600,000円~
6,599,999円
収入金額÷4(千円未満切り捨て)×4=A

A×80%-540,000円
6,600,000円~
9,999,999円
収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円~
11,999,999円
(平成29年度)
収入金額×95%-1,700,000円

(平成30年度~令和2年度)
収入金額-2,200,000円
12,000,000円~
14,999,999円
(平成29年度)
収入金額-2,300,000円

(平成30年度~令和2年度)
収入金額-2,200,000円
15,000,000円 以上 (平成29年度)
収入金額-2,300,000円

(平成30年度~令和2年度)
収入金額-2,200,000円

〈令和3年度以降〉

給与収入金額【A】 所得金額の算出方法
550,999円以下 0円
551,000円~
1,618,999円
収入金額ー550,000円
1,619,000円~
1,619,999円
1069,000円
1,620,000円~
1,621,999円
1070,000円
1,622,000円~
1,623,999円
1072,000円
1,624,000円~
1,627,999円
1074,000円
1,628,000円~
1,799,999円
収入金額÷4(千円未満切り捨て)×4=A

A×60%+100,000円
1,800,000円~
3,599,999円
収入金額÷4(千円未満切り捨て)×4=A

A×70%-80,000円
3,600,000円~
6,599,999円
収入金額÷4(千円未満切り捨て)×4=A

A×80%-440,000円
6,600,000円 ~9,999,999円 収入金額×90%-1,100,000円
8,500,000円 以上 収入金額-1,950,000円

給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
・本人が特別障害者に該当する
・年齢23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

公的年金等に係る雑所得の簡易計算表(速算表)

〈令和2年度まで〉

年齢区分 公的年金等収入金額【A】 所得金額の算出方法
65歳以上 330万円以下 【A】-120万円
同上 330万円超 410万円以下 【A】×75%-37.5万円
同上 410万円超 770万円以下 【A】×85%-78.5万円
同上 770万円超 【A】×95%-155.5万円
65歳未満 130万円以下 【A】-70万円
同上 130万円超 410万円以下 【A】×75%-37.5万円
同上 410万円超 770万円以下 【A】×85%-78.5万円
同上 770万円超 【A】×95%-155.5万円

〈令和3年度以降〉

下表所得金額の算出方法
1.公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下
2.公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超、2,000万円以下
3.公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2,000万円超

年齢区分 公的年金等収入金額【A】 所得金額の算出方法
65歳以上 330万円以下 1.【A】-110万円

2.【A】-100万円

3.【A】-90万円
同上 330万円超410万円以下 1.【A】×75%-27.5万円

2.【A】×75%-17.5万円

3.【A】×75%-7.5万円
同上 410万円超770万円以下 1.【A】×85%-68.5万円

2.【A】×85%-58.5万円

3.【A】×85%-48.5万円
同上 770万円超1,000万円以下 1.【A】×95%-145.5万円

2.【A】×95%-135.5万円

3.【A】×95%-125.5万円
同上 1,000万円超 1.195万5千円

2.185万5千円

3.175万5千円
65歳未満 130万円以下 1.【A】-60万円

2.【A】-50万円

3.【A】-40万円
同上 130万円超410万円以下 1.【A】×75%-27.5万円

2.【A】×75%-17.5万円

3.【A】×75%-7.5万円
同上 410万円超770万円以下 1.【A】×85%-68.5万円

2.【A】×85%-58.5万円

3.【A】×85%-48.5万円
同上 770万円超1,000万円以下 1.【A】×95%-145.5万円

2.【A】×95%-135.5万円

3.【A】×95%-125.5万円
同上 1,000万円超 1.195万5千円

2.185万5千円

3.175万5千円
お問い合わせ
市民税課 市民税係
電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp
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